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海外赴任時の不動産所得について
現在、自己所有のマンションに住んでいます。海外に赴任する事になり、法人を通して賃貸する事になりました。 国内非居住者になり、納税管理人を選任します。20%の源泉徴収があると思いますが、国内居住者の場合は、5%の所得税になると思うのですが、その差額は納税管理人が確定申告をして毎年還付されるという考えで良いのでしょうか? 賃貸収入は、年間約120万円です。経費が約70万円ほどです。 国内居住者だと、120万-70万=50万×5% で所得税は、2万5千円かと思います。 国内非居住者だと、毎月 10万× 20% = 2万円の12け月分で24万円が源泉徴収されると思います。 納税管理者が確定申告する事により、24万円-2万5千円= 21万5千円が還付されるということでしょうか?
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- mukaiyama
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>国内居住者だと、120万-70万=50万×5% で所得税は、2万5千円かと… 「所得控除」のうち少なくとも基礎控除があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm {(120 - 70) - 38 }万×5% = 6,000円 ですね。 >その差額は納税管理人が確定申告をして毎年還付されるという考えで良いのでしょうか… はい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
こんにちは。 非居住者の国内不動産の貸し付けについては、20%の源泉徴収の上総合課税ということになります。 海外赴任後については、納税管理人から支払調書(「非居住者に支払われる不動産の使用料等の支払調書」)を貰い確定申告によって過不足があれば納税又は還付を受けることになります。 その不動産の賃借人は家賃の支払いの際、支払金額の20%相当額を源泉徴収して税務署に支払う義務があります。 国内だと質問者さまの収入にもよりますが5%の税額とすれば計算は合ってます。 納税管理人が確定申告をすることによって、大抵の場合は還付になります。 このサイトご参考までに。 http://www.faminet.co.jp/d_guide/d_tk/other/tk5_11.html
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。
お礼
勉強になりました。ありがとうございました。