海外から帰任する場合の税金について

このQ&Aのポイント
  • 海外から帰任する場合の住民税と所得税の計算方法と金額
  • 帰任日や給与の振込状況によって支払われる税金の金額が異なる
  • 配偶者・扶養者がいない場合のおおよその税金の計算方法
回答を見る
  • ベストアンサー

海外から帰任する場合の税金について

はじめまして。 現在海外の子会社に約3年赴任(日本非居住者)しており、今年の12月初旬か翌年1月に帰任予定です。 帰任日を住民税や所得税を考慮した上で決めたいと考えています。 給料は、国内の親会社から50%を日本の口座に、海外の子会社から現地の口座に50%振り込まれているとし、仮に ・毎月の給与として日本の口座に振り込まれる1年間の合計が500万円 ・12月10日に賞与として日本の親会社から日本の口座に振り込まれる金額を100万円 とした場合、今年12月1日に帰任(日本居住者)した場合と、来年1月2日に帰任した場合とで支払わなければならない住民税と所得税の金額がおおよそいくら位になるかお教えいただけますでしょうか? 配偶者・扶養者なしの条件で、おおよその計算方法もご教授いただけると幸甚です。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

所得税は源泉所得税をいっているのでしょうか? 12月1日の帰国の場合、その日をもって居住者となるため、その時点で扶養控除申告書を会社に提出している場合は、12月の賞与100万(全額)に対し、甲欄の源泉所得税がかかります。 また、給与の支払日はわかりませんが、12月に受け取る給与の額に対し、甲欄の源泉所得税がかかります。 そしてその二つ分を年末調整で計算することとなりますね。 つまり、帰国後に受け取る給与は、それが国外勤務分にかかるものであるか国内勤務分にかかるものにかかわらず、帰国後に入金される給与は全部所得税の課税対象(甲欄もしくは乙欄)となり、帰国前にもらう給与の場合は国内勤務分にかかるもの(国内の口座に入金されているものという解釈ではなく、あなたが勤務した行為が国内で行ったかどうかです)が非居住者給与源泉(20%)として確定申告給与とは別の分離課税となるわけです。(なお、非居住者給与の場合は社会保険料は控除されません。) なので12月1日に帰国の場合は12月中に受け取った給与額賞与額の合計が給与課税収入となるのですが、上記質問では12月中に受け取った給与額がわかりません(もし、12月に1年分500万もらう場合は500万+賞与100万で600万となりますが・・・)ので、計算ができません。 ちなみに1月2日帰国の場合は、12月中の給与に国内勤務分がなければ、その年のもらった給与には源泉所得税はかからないということです。1月以降の給与に対し甲欄源泉がかかります。 ただし、これらは従業員の場合のみです。 あなたが国内の会社での地位が役員の場合は、帰国前にもらった給与は全額非居住者として2割課税となります。 仮に、12月1日帰国であなたが役員ではなく、11月までの給与収入に国内勤務分がないといった条件下で年間500万として12月給与が500万÷12=約42万だとすると賞与100万+42万の142万が給与収入総計となり、142万に対する給与所得額は65万減額した77万となります。 77万から基礎控除38万を控除した39万が課税対象所得となりますのでその5%19500円が所得税額となるのではないでしょうか。 住民税は地域によって控除等の金額が異なりますのでわかりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2518.htm また、まれに海外での現地国の所得税を帰国後に会社が負担する場合もあるのですが、その税金そのものも給与(いわゆる現物給与)となります。

gyudon36
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。所得税や住民税の基本的な計算方法を私が理解しておらず、詳しくご教授いただき大変勉強になりました。予想していたよりも少ない金額のようなので、それ以外のメリット&デメリットを考慮しながら帰任予定を検討致します。 お忙しい所ご回答いただき、大変ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

  1月1日現在の住居者が納税対象になるので1月2日の方が得です。 私も12月27日に出国はしましたが、第三国で遊び1月3日に日本に入国しました  

gyudon36
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。やはり1/2以降の帰国の方がお得のようですね。メリット&デメリットをよく考えて帰任スケジュールを考えたいと思います。

関連するQ&A

  • 海外から帰任した直後の賞与への課税

    海外から帰任した直後に日本で受ける賞与には、日本で所得税が かかるでしょうか? 海外に赴任し、非居住者になってからは日本で受ける給与に 日本の所得税はかからなくなりましたが、10月に赴任して 間もなくの12月に日本の会社から賞与が出た時は「賞与は 赴任前の日本国内での労働への対価である。」との理由から、 日本に所得税を納めました。 同じ理屈なら、3年後の10月に日本へ帰任し、12月に 日本で受け取った賞与は「帰任前の国外での労働への対価」 とみなされるはずで、非課税になりそうなものですが、 実際は源泉徴収をされてしまいました。勤務先の総務課曰く 「確かに理屈ではそうだが、どちらも課税するように税務署 から指導されている」との一点張りで、法的根拠などは全く 分かりません。 どなたか事情に詳しい方、ご解説をお願いします。

  • 海外から帰任した際の税金支払い

    日本の会社からの出向で約5年間中国に赴任していました 給与は日本での支給、中国での支給両方有りいずれも各国にて 所得税の支払いをしています (厳密には中国サイドへの税金支払いは日本所得も合算して支払っています) 来月帰任の辞令が出るとの事で、友人に伝えたところ 『年末に日本へ帰任するとその年の中国での所得に対しても 日本で税金(所得税?)が発生し、多額の税金支払いが発生する為 普通は年初に帰任できるようにするはずだけど』 と言われました ・これはどのような税金でどの程度の税金が発生するか? (所得により異なるでしょうが) ・どのタイミングで帰任するのが良策であるか? ご存知の方いらっしゃいますでしょうか 宜しくお願いいたします

  • 海外居住者の確定申告はできるのでしょうか?

    こんにちは。 日本の住民票を除票し数年の予定で海外に居住している者です。 現在、いくつかの日本株式を保有し証券会社の一般口座に預けております。 もちろん証券会社は海外居住の事実を知りません。 特定口座を開設すると住民税等の確認で海外居住が判明してしまうため、一般口座のままでタイミングを見て株を売却したいと考えています。 一般口座の場合は確定申告で納税しますが、そもそも所得税も住民税も納めていない海外居住者が確定申告で納税することはできるのでしょうか? できないとすると、結果的に脱税になってしまいますか?

  • 海外居住者の日本での税金について

    数年前より仕事でマレーシアと日本を行ったり来たりしておりましたが、 昨年 5月より会社の意向でマレーシアにてマンションを借り生活を始めております。 2ヶ月~3ヶ月に1度位 日本に帰り 2週間位滞在して後 また現地に帰るという生活です。 さて そうなると183日以上こちらの国に滞在する形になり 法律上では居住者という扱いになり マレーシア国内での 税金の支払い義務が生じてくるのですが、教えて頂きたいのは 日本の税金の 関係です。 こちらで税金を納めた場合、日本での所得税、住民税の支払い義務は 免除されるのでしょうか。 住民税は1月1日に日本にいると支払い義務が生じるというような話もききました が、私は正月は日本に帰って過ごしておりますので1月1日には日本にいました。 私はこちらでは、居住者扱いになるのですが、日本ではどうなるのでしょうか。 非居住者として扱われる為には 何か役所への届出が必要なのでしょうか。 尚、マンションは日本にあり 妻を残しての単身赴任です。 子供はいません。 妻は 私の扶養家族になっております。 赴任期間は定かでは ありませんが、1~2年以上は間違いありません。 給料は日本で支払われて日本の口座に振り込まれている状態です。 また私は日本の会社の役員となっており、こちらの現地法人の役員 でもあります。 また別の件ですが、海外居住者の手当てとしての給料自体には 所得税は免除されると聞きましたが本当でしょうか。 ご存知のかた おられましたら 是非教えて下さい。 よろしく御願いいたします。

  • 海外と国内2ヶ国での税金を支払うには

    毎1月1日に居住する国で、住民税が課税されます。1月から12月末までの収入に対して所得申告義務があります。下記の2ヶ所からの所得は、まだ予定段階であり、現実の所得ではありませんが、税金申告をどのようにすればいいのか分かりません。  家族経営の小規模会社で、僅かですが100万以上の役員報酬を日本国内で受ける。 その一方で海外滞在して、自分一人で全く別の自由業としての収入を海外で持つ。 このような場合、2所得を別々の国へ申告するのでしょうか。 毎年の帰国はできません。日本国内の所得に対しては税理士に依頼すれば申告可能でしょうか。 あるいは、1月1日に日本に居住していないならば、日本での所得に関しては日本で申告必要ないのでしょうか。すると滞在国でも、この日本での所得を申告しなくてもよいということになりますか。 2カ国税金についての知識が全くありません。お分かりになる方、よろしくお願いいたします。 住民票を残すかどうかも迷っています。

  • 海外在住の場合の税金

    現在、海外で現地採用で働いています。 住民票は地元にあります(海外転出届を出すと、免許の更新、年金定期便等が受け取れないため)。このままずっと海外に住むわけでもないです。 今住んでいる国では収入があるので、もちろんこちらでは税金を支払っています。しかし、日本に住民票がある場合、やはり日本でも所得税を支払わないといけないのでしょうか?つまり日本と海外で二重に所得税を支払わないといけないのでしょうか?通常は給与から天引きされますが、海外で働いていて日本でも支払う場合は、市役所へ自己申告に行けばよいのでしょうか?

  • 主人が海外赴任中で日本で所得がある場合の妻の住民税

    主人が海外赴任していて、 私達家族も住民票を抜き、非居住者になっていたのですが、 現在妊娠中で、出産の為、実家に帰国します。 その間、住民票を実家に入れようと思うのですが、 この場合、住民税は発生するのでしょうか。 私は所得なしの専業主婦ですが、 主人の給料は海外で半分、日本にも半分支払われており、 日本でも所得があることになり、私はその扶養になっています。 住民票を入れれば、上の子を産前産後、保育園に入れれたりと メリットが大きいので入れたいのですが、 入れたい期間が年末年始にかかることもあり、 もし主人の所得分の住民税がかかるとすれば、 その金額が怖くて。 扶養者であっても、私本人に所得がなければ、 年末年始にかけて、実家に住民票を入れていても、 住民税は発生しないことになるのでしょうか。 ご回答、よろしくお願い致します。

  • 主人が、海外赴任中です。日本へ送金したら、税金は?

    海外赴任で、主人は日本に住民票がありません。給料は、単身赴任の為、今まで日本で貰っていた基本給+海外での給料が、赴任先の会社から海外の主人の口座に支払われます。日本の家族の生活費の送金は、主人が決めた額(基本的に日本の基本給分)を会社に申請し、会社から、日本の主人の口座に振り込まれます。給料という名目ではなく、外国為替として入金になります。この金額に関して、税金はどうなるのでしょうか? 主人の住民税はかからないのはしっていますが、外国為替とかの扱いがわかりません。所得税見込みみたいな物は、給料からの天引きになっているみたいですが・・・。確定申告が必要なのかとか、全くわからないので、教えて下さい。

  • 日本に居住中に日本のFX会社の口座を開設し、その後海外で暮らすことにな

    日本に居住中に日本のFX会社の口座を開設し、その後海外で暮らすことになりましたので住民票を外しました。FX会社へ海外転居についての連絡はせずに、そのままFXの取引をして、もし年間38万以上所得が出た場合、税務署から日本での居住地(両親が現在も住んでいます)へ連絡が来るのでしょうか?住民票を抜いてあっても、FX口座の住所は日本なので、税金申告の義務が出てくるのでしょうか?FXの会社から税務署にどのように連絡が行くのでしょうか? 住民票が日本にないのに、日本のFX口座の住所は日本の以前の居住地のままで、もし確定申告の義務が出る金額を稼いだ場合どうなるかということです。 うまく説明できずに申し訳ございません。 宜しくお願い申し上げます。

  • 海外から帰国の住民税について・・・微妙に年末年始を跨ぐ場合。

    お世話様です。 年末に数年の海外赴任を終えてアメリカから帰国予定です。 帰国は2008/12/25です。 帰国後住居が決まりませんのでA市にある実家に仮住まいします。 12/26から帰任先のB市にある日本の会社に出社して29日まで働き、その後に年末年始の休暇を頂きます。 2009/1/3にC市にある住居を借り、居住を開始します。 役場の正月休みが明けた1/5にC市の役場で住民登録をします。 さて、この場合、 (1)住民税の納税義務が発生するのは2009年の6月からでしょうか。それとも2010年の6月からでしょうか。 (2)2009年6月からの場合A市、C市のどちらに住民税を払うことになるでしょうか。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう