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海外居住者の日本での税金について
数年前より仕事でマレーシアと日本を行ったり来たりしておりましたが、 昨年 5月より会社の意向でマレーシアにてマンションを借り生活を始めております。 2ヶ月~3ヶ月に1度位 日本に帰り 2週間位滞在して後 また現地に帰るという生活です。 さて そうなると183日以上こちらの国に滞在する形になり 法律上では居住者という扱いになり マレーシア国内での 税金の支払い義務が生じてくるのですが、教えて頂きたいのは 日本の税金の 関係です。 こちらで税金を納めた場合、日本での所得税、住民税の支払い義務は 免除されるのでしょうか。 住民税は1月1日に日本にいると支払い義務が生じるというような話もききました が、私は正月は日本に帰って過ごしておりますので1月1日には日本にいました。 私はこちらでは、居住者扱いになるのですが、日本ではどうなるのでしょうか。 非居住者として扱われる為には 何か役所への届出が必要なのでしょうか。 尚、マンションは日本にあり 妻を残しての単身赴任です。 子供はいません。 妻は 私の扶養家族になっております。 赴任期間は定かでは ありませんが、1~2年以上は間違いありません。 給料は日本で支払われて日本の口座に振り込まれている状態です。 また私は日本の会社の役員となっており、こちらの現地法人の役員 でもあります。 また別の件ですが、海外居住者の手当てとしての給料自体には 所得税は免除されると聞きましたが本当でしょうか。 ご存知のかた おられましたら 是非教えて下さい。 よろしく御願いいたします。
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通常は海外赴任時に市役所に住所変更(海外への)手続きをすることにより、翌年の申告時に、出国前の所得に対してのみ所得税を支払います。翌翌年からは無税となります。同様に住民税も一月一日を基準にして前年度の所得に課税されるので、海外駐在二年目から無税となります。しかし、あなたの場合はご家族が日本に残っておられ、日本で従来通り給料が支払われている限り税金関係に変化はないと思います。会社はそれを前提に給料を支払っている筈で、ご家族が現地へ行かれたら給料が見直されるのが普通です(現実には海外にいても諸経費が発生するので、その見合い分の給料を国内支給とするのが従来の習慣でしたが、近年見直しが進んでいるので会社によって異なるかと思います。
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基本的には、所得税は日本での所得に対して課税されます。 詳しくは、参考urlをご覧ください。
お礼
有難うございます。 URLは役に立ちそうです。
- hanbo
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1月1日現在の住民票のある市町村が、住民税を課税します。所得税は、外国での所得に対しては課税をしません。日本国内での所得に限って、所得税を課税します。
お礼
有難うございました。参考にさせて頂きます。
お礼
ご回答有難うございます。 私のように 海外に暮らしていても日本にたびたび帰ってくると 日本の法律では非居住者とはならないんでしょうか。 難しくて よくわからなくなりそうです。 もう少し勉強します。