1日違いで大違い?海外留学と税金の関係は?

このQ&Aのポイント
  • 海外での留学と税金についての質問です。海外転出届けを提出することで海外滞在期間の住民税の支払い義務はなくなりますが、帰国後に住民票を戻すと、支払っていた住民税の続きを支払う必要があります。
  • 海外留学が1年未満の場合は住民税免除の恩恵は受けられず、1年以上の場合には免除されます。ただし、1年以上滞在した場合のみ住民税の免除が適用され、固定資産税は別途支払う必要があります。
  • 帰国後は国民健康保険や国民年金の再加入が必要であり、海外滞在期間中は課税されないため、海外での留学は税金に影響を及ぼす重要な要素となります。
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1日違いで大違い?海外留学と税金の関係は?

 海外での留学と税金等についてお尋ねします。  私は、世帯主、一人暮らし、2009年3月退職。2009年は収入があったので申告し、2010年はそれに従って住民税を支払っていましたが、海外転出届けを出した後、2010年9月25日に出国しました。2010年は無収入のため2010年度分の申告はしていません。  まず住民税についてです。投稿する前に次のような回答を読みました。 ・「1月1日以前に海外転出届を出した場合は、前年度の収入に対する課税が免除されます。よって海外滞在期間の住民税の支払い義務はありません。 しかし、帰国後に住民票を戻した場合、未納だった分の住民税の請求が発生するはずです。ただし、前年が無収入で確定申告をしていない人に請求は来ません。 」 ・「1月1日現在、国内に住所を有しない場合は課税されませんが、付け加えると1年以上出国していた場合です1年以内に帰国すれば、それは単なる旅行とみなされ課税されます。」 ・「海外が1年未満であれば、住民税免除の恩恵は受けられません。」  これらをまとめると、海外転出届けを提出することで海外滞在期間の住民税の支払い義務はなくなる。1月1日に在籍しているか否かでその年の住民税(前年度収入に掛かるもの)の支払い義務があるか無いかが決まる。帰国以後の分については請求が来るが、前年が無収入で確定申告をしていない人に請求は来ない。ということになると思います。  私の場合、2010年に支払っていた住民税が9月25日に海外転出したことで一旦支払い義務がなくなると思いますが、帰国した後どうなるのかが知りたいのです。今年(2011年)1月1日は海外に居たので、2011年度は課税されない(もとより2010年は申告していないので課税されないと思いますが)。しかし、今年(2011年)の9月に帰国後、元の市役所に住民票を戻すと2010年に支払っていた住民税の続きを支払うことになるのでしょうか。  そこでひかかるのが次の点です。 ・「1年以内に帰国すれば、それは単なる旅行とみなされ課税されます。」 ・「海外が1年未満であれば、住民税免除の恩恵は受けられません。」  その1年とは、1月1日から翌年の1月1日という意味なのか、それとも、パスポートに印字された「出国した日」から「帰国した日」のことなのかどうでしょうか。いずれにせよ、1日違いで大違いということがあるのでしょうか? また、 ・「出国した次の日から、帰国した日の前日までが海外滞在期間になる」とも書いてありましたが、どうでしょう。たとえば、9月25日に出国し、翌年9月25日に帰国した場合、海外滞在期間は9/26 ~ 翌年9/24になり、1年と見なされないことになるのでしょうか?  更に、「海外滞在1年以上は免除」のルールが適用されるのは 住民税だけですか? 固定資産税はどういう扱いでしょうか。  国民健康保険や国民年金などは帰国以後再加入することになると思うのですが、それで間違いないでしょうか。  ややこしくて申し訳ありません。どうか分かりやすい回答をよろしくお願いします。

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回答No.1

「2010年9月25日に出国しました」とありますが,出国しても2010年分の住民税(サラリーマンであれば2010年6月から2011年5月に徴収される分)の支払い義務がなくなるわけではありません。出国までに支払うか,口座振替などの方法で自動的に支払われるようにしておくか,納税管理人に支払ってもらうかをしなくてはなりません。何もしないでいるのであれば,それは単に納税が延滞している状態です。 2011年分の住民税は,2011年1月1日に住民ではないのであれば,全く発生しません。しかし住民であるかどうかは,住民登録の有無で形式的に決まるものではありません。住民登録があれば課税手続きに入って納付を求められますが,あとから実質的にみて住民でないと判断されれば納税する必要はありません。逆に海外転出届を出したとしても,出国の期間や目的,出国中の居住の状況等から,単なる旅行にすぎないと判断されれば,住民税が課税されます。(とはいえ2010年に所得がなければどちらにせよ非課税です。) 「1年以内に帰国すれば、それは単なる旅行とみなされ課税されます。」とか「海外が1年未満であれば、住民税免除の恩恵は受けられません。」というのは出国の期間が問題とされて単なる旅行にすぎないと判断された場合ということです。しかし,判断は単に「1年以内に帰国すれば」というだけでなされるのではありません。例えば3年海外にいる予定だったけど,病気になって1年以内で帰国したのであれば単なる旅行にすぎないとはされず,課税されません。 1月1日に住民であるかが明らかでないのであれば,「その人が日本国外において,継続して1年以上居住することを必要とする職業である」かどうかを見て判断してください。 > その1年とは、1月1日から翌年の1月1日という意味なのか、それとも、パスポートに印字された「出国した日」から「帰国した日」のことなのかどうでしょうか。 出国した日から帰国した日です。詳しくは下を参照。 > いずれにせよ、1日違いで大違いということがあるのでしょうか? あるかもしれません。 > 「出国した次の日から、帰国した日の前日までが海外滞在期間になる」とも書いてありましたが、どうでしょう。たとえば、9月25日に出国し、翌年9月25日に帰国した場合、海外滞在期間は9/26 ~ 翌年9/24になり、1年と見なされないことになるのでしょうか? 9月25日に出国したのであれば,翌日の9月26日から起算します。翌年の9月25日でちょうど1年になりますが,翌年の9月25日に帰国したら,帰国した時点では9月25日が終わっていませんから,まだ満1年に到達していません。つまり1年以上ではないことになります。翌年の9月26日の帰国であれば問題なく1年以上でしょう。 > 更に、「海外滞在1年以上は免除」のルールが適用されるのは 住民税だけですか? 固定資産税はどういう扱いでしょうか。 固定資産税は,資産を持っていれば課税されるので住民であるかどうかは関係ありません。 > 国民健康保険や国民年金などは帰国以後再加入することになると思うのですが、それで間違いないでしょうか。 その通りです。ただし国民年金は「日本国籍を有する者で海外に居住する20歳以上65歳未満の者」に当てはまれば,海外にいても任意加入することができます。

SeanLA
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございました。たいへんよく分かりました。勘違いも晴れ、すっきりしました。 2010年分の住民税は、口座振替にしておいたのでよかったです。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

すでに回答が付いてますが。 「1日違いで大違い」ということは、税金の世界では沢山ある現象ですので、今更特筆するようなことではないんですね。 扶養控除という所得控除でも、12月31日に生まれた子は、生まれた年に控除対象扶養家族になります。 たった1日ですが、親孝行な子供だというわけです。 12月31日に離婚したら、控除対象配偶者がいないことになります。 364日間妻であったのにです。 たった一日なのに~~という事例はもっとあります。 どこかで線引きをしないときりがないので、そういうものだと思うしかないのです。

SeanLA
質問者

お礼

hata79さん、ありがとうございました。 >どこかで線引きをしないときりがないので、そういうものだと思うしかないのです。 確かにその通りですね。

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