• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民票と1月1日(国外在住です))

国外在住者の日本での課税と住民票についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 国外在住の場合、日本で収入があっても住民票を入れなければ市民税や国民健康保険料は発生しない可能性がある。
  • 毎年1月1日に日本にいなくても極論で言えば11ヶ月日本に滞在すれば課税対象になる可能性がある。
  • 国民健康保険を含む保障がなくても構わない場合、住民票を入れない選択肢もある。賃貸の世帯主になるためには不動産会社の了解が必要。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8536/18275)
回答No.2

所得税に関しては,日本の税法では居住者と非居住者では取り扱いが異なり,居住者はすべての所得が課税対象,非居住者は国内源泉所得が課税対象です。したがって居住者かどうかの判定が充当になってきますが,183日ルールは所得税法にはありません。所得税法では住居②職業③国内において生計を一にする配偶者その他親族を有するか否か④資産の所在等によって総合的に判断することになっています。しかしあなたの滞在国でのルールは異なっていることが考えられますので,確認が必要です。日本と滞在国の双方で居住者と判断されることもあり得ます。一般論で183日以上と考えていても実際は違うということも十分にありますので,一般論ではなく具体的に国際税務分野を専門にしている税理士に聞いてください。 日本の住民税に関しては1月1日に住民票がある自治体から住民税の納税を求められます。1月1日に住民票がなくても実態として居住していれば納税を求められることもあります。ただ住民税は日本の前年所得がなければ0円になりますから気にしなくてもいいのかもしれません。 国民健康保険料は住民票を置いたら納付を求められます。日本の所得がなくても軽減した金額を納付しなければいけません。

Rozsy
質問者

お礼

度々有り難うございます。 理解が深まりました。 ご親切に感謝します。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8536/18275)
回答No.1

(1) 所得税と住民税では,居住者・非居住者の取り扱いに差異が出る可能性があります。また租税条約のがあるかどうか,またその条約の内容によっても細部が異なってきます。 1月1日時点で住民票がある人には住民税が課税され,住民票がない人には課税されないというのが原則ですが,居住非居住の実態が異なるということであれば,実態に合わせた課税がなされる可能性があります。 (2) いったん賃貸契約を有効に結べば,その後に住民票をどうするかは勝手です。了解も不要です。 契約の更新の時には住民票のあるなしで大家の対応が変わると思いますので,その時に備えておいたほうが良い。

Rozsy
質問者

お礼

ご回答を有り難うございます。 現在国は、租税条約締結国です。  > 居住非居住の実態が異なるということであれば,実態に合わせた課税がなされる可能性があります。 これを適用してもらえるようであれば、すっきりしますね。 ここに投稿した内容を、個人的に有料で相談にのってもらうには、どのような職業の方に相談すればいいのでしょうか。 税理士さんでしょうか。 でも税理士さんは所得税が管轄で、市民税は別ですよね? 今日、市役所に電話しましたが、何人もの方と話したのですが 相談内容が一般的ではないためだと思いますが、 いずれの担当者も「〜だと思いますが・・・」という感じで少し不安です。

Rozsy
質問者

補足

あの後、また私なりに調べたところ 国際税務という分野を専門にしている税理士さんであれば 現在私が住む国の税制度も踏まえた上で相談にのってくれるということがわかりました。 また1月1日の件ですが、締結している国によるようですが、 ざっくり一般論で言えば183日以上、どちらの国に居住していたかが 一つの目安となるそうです。 お礼欄で再質問をしてしまいましたが、上記の私の理解が誤っていなければ、 再回答はいただかなくて構いません。 教えていただきましたことを軸に この先の道標が理解できましたので、質問を投稿して本当に良かったです。 早速のご回答をどうも有り難うございました。 大変助かりました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう