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外国に長期滞在している者の住民税について教えてください。

外国に長期滞在している者の住民税について教えてください。 娘(20歳台、日本にいたときはアルバイト生活者)が今年の1月に外国に行きました。数年滞在すると思います。また、転出届は出しているはずです。 さて、市役所より、本人あてに、市民税・県民税の通知書・納付書が郵送されてきました。 さて、質問ですが、 (1) 1月1日に日本国内に滞在していたら、1年分の住民税を支払う義務があるらしいのですが、なぜなのでしょうか。前年の12月31日に日本を離れていたら住民税は無しであるのに、たった1日の違いで1年分の納税義務が生ずるのは、そういう法律があるとしても、合理的ではありません。 (2) 納付時期ですが、本人が日本に帰ってきてからまとめて払うということはできるのでしょうか。  

みんなの回答

  • blackhill
  • ベストアンサー率35% (585/1658)
回答No.2

(1)住民税は、所得税とリンクして課税されますが、今年の住民税は、本来、昨年度に支払うべき金額を後払いで納税するものです。1年遅れる理由は、昨年度の所得税が確定するのが次年度の3月になるからです。  そのため、出国したときは、その年の住民税を納めますが、帰国した年には住民税はかかりません。すこし考えれば分かるのに、極端な例を挙げたといわれても当惑するだけです。  日割、月割が不合理なのは、市外、県外への転出入の調整を伴なうからでしょう。 (2)娘さんが海外転出届を提出したとき、どなたかを納税管理人を指定したのではありませんか。一度、納税管理人に連絡するといいでしょう。    不合理だとか、おかみにだまされたとかいう前に、ネットで住民税の仕組みを調べると、人騒がせをしなくてすんだのですが。

  • blackhill
  • ベストアンサー率35% (585/1658)
回答No.1

(1) 1月1日に日本国内に滞在(居住?)していたら、1年分の住民税を支払う義務があるらしいのですが、なぜなのでしょうか。前年の12月31日に日本を離れていたら住民税は無しであるのに、たった1日の違いで1年分の納税義務が生ずるのは、そういう法律があるとしても、合理的ではありません。  税金は年度を単位に計算されるので、かりに私が1月1日に死亡したとしても、本年度の納税義務は免除されません。それとも日割り、月割にするほうが合理的でしょうか。。  幸い、娘さんの場合は、来年の1月2日以降に帰国すれば、その年の住民税は免除されます。目先のことにとらわれずに考えれば、結構合理的な制度だといえるでしょう。  海外転出届を出した時点で、本人には説明があったと思います。これまで、この仕組で納税していた数十万の人々が、なぜ不合理だと言い出さなかったのか考えてみてはいかがですか。 (2) 納付時期ですが、本人が日本に帰ってきてからまとめて払うということはできるのでしょうか。  市役所の窓口で、延納の相談ができます。ただし、当然ながら延滞料がかかります。

noname#113328
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 >税金は年度を単位に計算されるので、かりに私が1月1日に死亡したとしても、本年度の納税義務は免除されません。それとも日割り、月割にするほうが合理的でしょうか。。 日割り、月割りにしたほうが合理的だと思います。 >幸い、娘さんの場合は、来年の1月2日以降に帰国すれば、 極端な例をあげられても説明にならないと思います。 >この仕組で納税していた数十万の人々が、なぜ不合理だと言い出さなかったのか考えてみてはいかがですか。 おかみのすることに間違いが無いと思う人や、わざわざ言い出すことが面倒、と感じた人が多かったのではないかと思います。 >市役所の窓口で、延納の相談ができます。ただし、当然ながら延滞料がかかります。 私自身、貧乏していますので払うことができません(そもそも、家族が代わりに払わなければならないということが納得できません)。

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