• 締切済み

所得なしの場合の市民税申告書

この度、H19年度市民税申告書が役所より届きました。 私はH17年11月末に退職、H18年1月より12月まで海外転居届を提出の上渡航(その間無収入)、H18年12月に帰国、H19年4月より今現在まで正社員として勤務しています。(帰国後4月まで無収入)H17年12月からH18年5月までに支払うべき住民税は18年度中に納付済み。昨年1年は海外転出届提出の上無収入だったため来年5月まで住民税の支払い義務はありません。そこで質問です。 1.申告書には所得の無かった人用の欄があるので記入して提出すればいいと思うのですが、そのままにしておくとどうなるのでしょう? 2.昨年は海外転出届を出して住民票を抜いているにもかかわらず何故このような書類が届くのか? 3.住民税は前年の所得に応じて5月から12ヶ月間支払いますよね。なのに何故今この時期に書類が届くのかが理解できません。 説明いただける方お願いします。

みんなの回答

回答No.1

>1. 1月1日に住民登録があってもそれ以前の1年間に国内におらず非居住者なので、住民税非課税ですね。その旨連絡するか申告書の収入・所得欄外へ記入して返送すればいいでしょう。申告しないからといって推定課税されるようなことはありません。 >2. H19.1.1賦課期日で住民登録があれば課税台帳が作成されており、課税資料(給与支払報告書・公的年金支払報告書・確定申告書等)や住民税申告書がなければ、申告勧奨の対象となる場合があります。 海外転出していても居宅がある場合は家屋敷均等割課税(地税法294-2)の対象となるため、申告書送付される場合もあります。 http://www.houko.com/00/01/S25/226C.HTM#294 >3. 特別徴収(給与天引)の場合は6月~5月(分)です。なぜこの時期かというと、当初賦課作業が6月の普通徴収納税通知書の発行で一段落しますので、続いて、扶養の整理(7~9月)、未申告・過少申告の申告勧奨(7~10月)と行っていきます。()内は凡その時期です。市区町村により異なります。特にこの時期だからといって奇異なことはありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 海外転出と住民税

    年内で現在の会社を退職し、海外に転居する予定です。現地で就職先がみつかるまでは 無収入となる見込みです。現在のところ、12月初旬に転出届を出して海外に転出し、年末に 一時帰国し、年始に再出国することを考えています。 区役所に問い合わせたところ、1月1日より前に海外転出届を提出していれば、1月以降は 住民税の支払い義務はないと言われました。(国内に持家はありません。)ただ、現在支払って いる住民税は2011年度の所得にかかるもので、2012年6月から2013年5月までかけて支払う ことになっているのではないかと思いますが、転出してしまえばその時点から支払い義務は ないという理解で間違いないのでしょうか。区役所の説明を疑うのもどうかとは思いますが、 勘違いで滞納状態になってしまうことは避けたいと思います。 また、12月初旬に海外に転出するものの、2012年度の所得にかかる住民税の支払い基準日と なる2013年1月1日には、一時帰国のため日本国内に滞在する予定です。 また、海外移住に 対する両親の理解を得るため、その後も、現地で就職するまでは、2~3ヶ月ごとに1~2週間 帰国して実家に滞在しようと考えています。とはいうものの、メインの生活場所は海外になるため、 2013年1月以降、日本国内での住民税の支払い義務は生じないと考えていてよいのでしょうか。 詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 住民税について質問です。

    住民税について質問です。 2010年の12月中に海外転出届けを提出し、2011年1月10に出国した場合、2011年度の住民税はどうなるのでしょうか?

  • 早めの海外転出届、転出が延長になった時の追徴金?

    早ければ年末~来年2月から一年以上、急に海外赴任することになりました。そこで調べていたところ27年度1月1日に住民票が海外転出届があれば26年度の所得税、住民税、健康保険料を支払を免除されるようです。 26年度は偶然に、給与所得以外の雑所得が数百万円あり(会社には届けていない)27年度は確定申告も必要になるので頭を痛めていたところです。市役所に確認したところ一か月前から転出届は(転出予定日)をもとに提出可能だということです。 転出予定日は12月でしたが2月か、もう少し早くなるかもしれないです。 今年の収入に限っては12月30日くらいからの転出届を出してしまったなら100万ぐらいの支払いを逃れることができます。1月は出勤する訳ですが仕事の都合次第ですぐにでも海外赴任になります。 役所にわかってしまうことはあるのでしょうか?ちなみに故郷の自治体に住民票は残してきたので勤め先とは離れています。追徴金は恐ろしいですか?1月1日に日本にいた場合だと、健康保険は月割り、所得税月割り、住民税は一年分の支払い義務が生じるようです。(あってますか?)

  • 1日違いで大違い?海外留学と税金の関係は?

     海外での留学と税金等についてお尋ねします。  私は、世帯主、一人暮らし、2009年3月退職。2009年は収入があったので申告し、2010年はそれに従って住民税を支払っていましたが、海外転出届けを出した後、2010年9月25日に出国しました。2010年は無収入のため2010年度分の申告はしていません。  まず住民税についてです。投稿する前に次のような回答を読みました。 ・「1月1日以前に海外転出届を出した場合は、前年度の収入に対する課税が免除されます。よって海外滞在期間の住民税の支払い義務はありません。 しかし、帰国後に住民票を戻した場合、未納だった分の住民税の請求が発生するはずです。ただし、前年が無収入で確定申告をしていない人に請求は来ません。 」 ・「1月1日現在、国内に住所を有しない場合は課税されませんが、付け加えると1年以上出国していた場合です1年以内に帰国すれば、それは単なる旅行とみなされ課税されます。」 ・「海外が1年未満であれば、住民税免除の恩恵は受けられません。」  これらをまとめると、海外転出届けを提出することで海外滞在期間の住民税の支払い義務はなくなる。1月1日に在籍しているか否かでその年の住民税(前年度収入に掛かるもの)の支払い義務があるか無いかが決まる。帰国以後の分については請求が来るが、前年が無収入で確定申告をしていない人に請求は来ない。ということになると思います。  私の場合、2010年に支払っていた住民税が9月25日に海外転出したことで一旦支払い義務がなくなると思いますが、帰国した後どうなるのかが知りたいのです。今年(2011年)1月1日は海外に居たので、2011年度は課税されない(もとより2010年は申告していないので課税されないと思いますが)。しかし、今年(2011年)の9月に帰国後、元の市役所に住民票を戻すと2010年に支払っていた住民税の続きを支払うことになるのでしょうか。  そこでひかかるのが次の点です。 ・「1年以内に帰国すれば、それは単なる旅行とみなされ課税されます。」 ・「海外が1年未満であれば、住民税免除の恩恵は受けられません。」  その1年とは、1月1日から翌年の1月1日という意味なのか、それとも、パスポートに印字された「出国した日」から「帰国した日」のことなのかどうでしょうか。いずれにせよ、1日違いで大違いということがあるのでしょうか? また、 ・「出国した次の日から、帰国した日の前日までが海外滞在期間になる」とも書いてありましたが、どうでしょう。たとえば、9月25日に出国し、翌年9月25日に帰国した場合、海外滞在期間は9/26 ~ 翌年9/24になり、1年と見なされないことになるのでしょうか?  更に、「海外滞在1年以上は免除」のルールが適用されるのは 住民税だけですか? 固定資産税はどういう扱いでしょうか。  国民健康保険や国民年金などは帰国以後再加入することになると思うのですが、それで間違いないでしょうか。  ややこしくて申し訳ありません。どうか分かりやすい回答をよろしくお願いします。

  • 所得税の申告について

    よろしくお願いします。 国税庁のホームページに以下のような記事が掲載されていました。 私は年金収入400万円以下で、以外の雑所得も20万円未満です。 この場合申告は必要なくなるという意味でしょうか。 <掲載内容抜粋> ●申告書の提出が必要な方 (公的年金等に係る確定申告について) 平成23年分以後の各年分について、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。 ■ この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。 ■ 所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村におたずねください。 又申告は必要なくても税務署の計算により課税もあるのでしょうか。 又年金収入は400万円以下で以外の雑所得が20万円以上の場合は申告しなければならないという解釈でしょうか。

  • 【住民税の申告】所得20万以下のネット副業の場合

    本業の会社員とは別にネットを利用して副収入を得ています。 平成24年1月から12月現在までの副収入が18万程あり、本年度中に20万を超えることはありません。 1、所得が20万未満であれば確定申告は不要と思うのですが、住民税の申告は必要ですか? 2、住民税の申告が必要であれば、どこで、いつ頃行うものですか? 3、もし申告をしなかった場合、何らかの形で本業の会社に副業がばれるという事はありますか?(翌年6月からの住民税が増えるなど・・・) ネットでいろいろ調べましたが良く理解できなかったので、教えていただけると助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 市民税・県民税について

    昨日、「平成19年度市民税・県民税申告書」が届きました。 私は平成15年4月~19年3月まで専門学校へ通いながら派遣でアルバイトをし、4月から就職をして働いています。 今までこういった申告書は届いたことがありませんし、その申告書には「平成18年1月1日から平成18年12月31日までの所得を記入してください」とあります。去年のアルバイト当時の収入に対して市民税と県民税が課税されるということですか?(そんなに収入は高くなかったです) アルバイト当時の給与明細を見ると所得税は控除されています。なぜ、去年・一昨年と送られてきたことがない書類(この申告書)が今年になって送られて来たのかわかりません。 記入して提出しなければならないのでしょうか? また、送り状に「8月31日までに申告」と書かれていますが、記入してわざわざ平日に市役所に持って行かなければならないのでしょうか?

  • 私の申告は?

    夫が他県に住民票を写しその後退職しました。 H16年は失業保険のみもらって所得はありません。 妻の私は、67万のパート収入があり子供とともに国民健康保険に入っています。この場合私は住民税の申告と保険税の申告をし、主人は住民票のある地で住民税の申告をすればよいのでしょうか?  また今後主人は海外赴任をするつもりで住所を海外へ移すつもりです。その場合今の住民票の住所から直接海外へ転出するのと一度私が住んでいるところに住所を移しその後海外へ転出するのでは何か違いがあるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

  • 確定申告(所得税)について教えてください

    はじめまして 3年前から自ら開いた教室の月謝によって収入を得ているものですが、確定申告について教えていただきたいです。 月々の月謝による収入は25万ほどあるのですが、教材費なども含むため、月々の収入は7~9万程です。 去年1月から12月までの収入と支出の差額は98万なのですが、確定申告をし、所得税はかかるのでしょうか? 一昨年は初めてでしたので相談に行き、言われるがまま、よくわからないまま提出して終わりました。その時は市民税だけですみました。 昨年も同じぐらいの収入でしたが、市から市民税の申告書が届いただけでしたのでそれを提出しました。所得税は支払っていません。 今年も市民税だけの申告用紙が送られてきているだけですが、本当に所得税は払わなくて良いのか?気になっています。 ちなみに私は両親と同居し、父の扶養に入っています。 どうか教えてください。宜しくお願いします。

  • この場合、市民税の申告は?

    この場合、市民税の申告は? パート勤務の男性です。 給与所得は一箇所の職場のみです。 住民税も会社から天引きされます。年末調整も会社でしてくれています。 住民税も給与から天引きされるようなのですが、それでも毎年住んでいる市の市役所に、市民税の申告書を毎年提出しなければいけないのでしょうか?それとも毎年提出しなくてもよいのでしょうか?よろしくお願いします。