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市民税・県民税について

昨日、「平成19年度市民税・県民税申告書」が届きました。 私は平成15年4月~19年3月まで専門学校へ通いながら派遣でアルバイトをし、4月から就職をして働いています。 今までこういった申告書は届いたことがありませんし、その申告書には「平成18年1月1日から平成18年12月31日までの所得を記入してください」とあります。去年のアルバイト当時の収入に対して市民税と県民税が課税されるということですか?(そんなに収入は高くなかったです) アルバイト当時の給与明細を見ると所得税は控除されています。なぜ、去年・一昨年と送られてきたことがない書類(この申告書)が今年になって送られて来たのかわかりません。 記入して提出しなければならないのでしょうか? また、送り状に「8月31日までに申告」と書かれていますが、記入してわざわざ平日に市役所に持って行かなければならないのでしょうか?

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noname#46899
noname#46899
回答No.2

>去年のアルバイト当時の収入に対して市民税と県民税が課税されるということですか 税金がかかるかどうかを検証するために提出を求めています。その結果かかることになれば、回答内容をもとに税額が計算されることになります。 >アルバイト当時の給与明細を見ると所得税は控除されています。なぜ、去年・一昨年と送られてきたことがない書類(この申告書)が今年になって送られて来たのかわかりません。 所得税は国の税金であり、税務署が所管します。所得税は源泉徴収と年末調整により職場で税額が確定すれば税務署への確定申告は不要ですが、市民税・県民税は市役所・県税事務所が所管の地方税であり、原則として自分で申告するものです。市役所や県税事務所があなたに申告の必要があると判断したから送ってきたのであって、送ってこなかったら申告しなくてよいというものではありません。 ただ、送ってこなかった時期はあなたは誰かの扶養親族になっていたと思われます。もし、その間もアルバイトをしていて本来扶養親族になれないほどの収入(給料で103万円を超える金額)があったとしたら、あなたを扶養している人に追徴課税が発生します。

billy0099
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。記入して提出したいと思います。

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  • t-yamada_2
  • ベストアンサー率40% (587/1460)
回答No.1

市民税・県民税(住民税)は所得税と違って昨年の収入に応じて12分割して今年の6月から収めると言う時限爆弾のような嫌な税金ですので使い切ってしまわない様に注意して下さい。 なので就職して稼いだ今年の収入は来年の6月から天引き(明細書記入)されると思います。 課税額は課税対象額の10%です。(一括払いだと割引されます) 所得税と一緒で貰った月に払う様にして欲しいと言う運動があった様ですが役所がシステム上出来ないなどと怠慢を貫き通しているみたいです。 >なぜ、去年・一昨年と送られてきたことがない書類(この申告書)が今年になって送られて来たのかわかりません。 派遣会社でのアルバイトは昨年からでしょうか? その前もやっていたとすると昨年だけ課税対象額(103万円)を超えた為などが考えられます。

billy0099
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。記入し提出します。

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