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外国の方への謝礼の源泉税

life55の回答

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  • life55
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回答No.2

外国人の方への報酬等の支払いに関しては2種類の手続きができます. 1.ご指摘のように20%課税する. 2.租税条約に基づき免税手続きをする. 1はその通りであるからいいとして,2について簡単に説明します. 2は参考URLにある書類の作成が必要になります. このとき,「謝礼」と書かれているものが,どのような内容のものであるかによって書類や適用条項が違いますので注意が必要です. また,租税条約の対象国であるか否かについても確認が必要です. 来年から英国が対象外となるなど,これは変動があるものであすから,届出先の税務署(源泉税の支払先として登録してある税務署)に問い合わせてみるといいでしょう. このとき確認しておくべきことは,受け取られる方の課税国はどこかということです.パスポートに書いてある国籍や現住所としてあるところと課税国が違うこともありますので本人に確認し,課税国が対象か否かを税務署に問い合わせます. この書類は,支払日以前に受理されていることが必要です. 郵送等で届いただけではダメです. しかも,本人のサインが必要なので少々やっかいです(通常は当日しかもらえない). 勝手に日付をずらしたりすると,何かのときにパスポートの国内在留期間を確かめられたときに問題になります. 実際のところは,FAXなどで本人の租税条約の書類を受け取り,事前に提出し,後日関係書類原本を出すことで了解してくれる場合もありますので,対象国の確認とともに税務署に確認してみるのがいいでしょう. もちろん,郵送などで事前に記入済み書類が入手できることがベストです. なお,20%課税する際には,領収書の入手できない交通費,宿泊費についても一律に課税するようになっていますので注意が必要です(在来線等は除く).

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/mokuji2.htm
shokoracat
質問者

お礼

回答有難うございます。 租税条約に基づき免税手続きというのは、 20%の源泉をしない場合、する手続きをし 源泉をする場合は、この手続きをしないと 受け止めてよろしいのでしょうか?

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