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外国の方への謝礼の源泉税
今度、外国の方へ謝礼として20万円支払うことになりました。 この方は、日本在住ではなく海外在住ですので 非居住者となります。 こいう場合も、源泉をひかなければならないのでしょうか? 引くとしたら20%でいいのでしょうか?
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外国人の方への報酬等の支払いに関しては2種類の手続きができます. 1.ご指摘のように20%課税する. 2.租税条約に基づき免税手続きをする. 1はその通りであるからいいとして,2について簡単に説明します. 2は参考URLにある書類の作成が必要になります. このとき,「謝礼」と書かれているものが,どのような内容のものであるかによって書類や適用条項が違いますので注意が必要です. また,租税条約の対象国であるか否かについても確認が必要です. 来年から英国が対象外となるなど,これは変動があるものであすから,届出先の税務署(源泉税の支払先として登録してある税務署)に問い合わせてみるといいでしょう. このとき確認しておくべきことは,受け取られる方の課税国はどこかということです.パスポートに書いてある国籍や現住所としてあるところと課税国が違うこともありますので本人に確認し,課税国が対象か否かを税務署に問い合わせます. この書類は,支払日以前に受理されていることが必要です. 郵送等で届いただけではダメです. しかも,本人のサインが必要なので少々やっかいです(通常は当日しかもらえない). 勝手に日付をずらしたりすると,何かのときにパスポートの国内在留期間を確かめられたときに問題になります. 実際のところは,FAXなどで本人の租税条約の書類を受け取り,事前に提出し,後日関係書類原本を出すことで了解してくれる場合もありますので,対象国の確認とともに税務署に確認してみるのがいいでしょう. もちろん,郵送などで事前に記入済み書類が入手できることがベストです. なお,20%課税する際には,領収書の入手できない交通費,宿泊費についても一律に課税するようになっていますので注意が必要です(在来線等は除く).
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- SEEANEMONE
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ANO.1と3のSEEANEMONEです。 たびたび、お邪魔します。 ★非居住者の支払調書は、以下のサイトからフリーでダウンロードできるようです。 http://www.nifty.com/download/cgi-bin/vec_search.cgi?key=%BB%D9%CA%A7%C4%B4%BD%F1&dir_path=%2Fwin%2Fbusiness%2Ftax%2F&srch_max=30 ★非居住者の源泉税の納付書は、居住者の納付書とは今も別のはずです(21世紀になってから実務処理していないので不案内です。正しくは税務署にご確認ください)。 ★給与や社会保険料の源泉徴収はともかく、報酬料金の源泉徴収は外国には滅多にないので、なかなか理解してもらえないかも知れません。 根気良く説明してあげてください。
お礼
お忙しい中、有難うございます。 外国の方には源泉に対する意識が日本と違うので なぜひかれるのだろうかというのも、説明しなければ ならないのですね・・・ それと、納付書も違うのですか? 初めて知りました 税務署に問い合わせをしてみます。
- life55
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#2です. お礼欄のご指摘の通りです. 20%課税をする場合には,特に事前手続きはいりません. 16万円をお渡しし,領収書にサインを頂いたものを保存し,支給後2週間以内に4万円を納税すればOKです. 日本国内では非課税として20万円をお渡しする場合には,#2で書いた手続きが支給日以前に必要です. 税金とは言え,20万円もらえるのと,16万円もらえるのではイメージが違うので,事前手続きしてあげた方が喜ばれますけどね.
お礼
再度、ご意見有難うございました。 確かに、頂くほうとしては20万円と16万円とでは イメージが違いますよね。 なるべくいい方に話をしたいと思います。
- SEEANEMONE
- ベストアンサー率57% (130/228)
ANO.3です。 すみません! ナニをボケたこと書いているのでしょうね。 訂正 「租税条約に関する届出書」等の提出が必要になります。 ↓ 「租税条約に関する届出書」等の提出がない場合、20パーセントの源泉徴収が必要になります。 ANO.3さんに30ポイントです!
お礼
回答有難うございます。 租税条約に関する届出の提出がないと 源泉をすればいいんですかね。 でも、こういった手続きが必要だということを 初めて知りました。
- SEEANEMONE
- ベストアンサー率57% (130/228)
謝礼というのは、法人でなく個人への講演料と考えお答えします。 「租税条約に関する届出書」等の提出が必要になります。
お礼
回答有難うございます。 租税条約に基づき免税手続きというのは、 20%の源泉をしない場合、する手続きをし 源泉をする場合は、この手続きをしないと 受け止めてよろしいのでしょうか?