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勤労学生控除の適用資格とは?
kamehenの回答
まず、主たる給与以外についての読み方ですが、カギカッコをつければ判りやすいと思いますが、「主たる給与以外の給与の収入金額」と「給与所得及び退職所得以外の所得の金額」の合計額が20万円を超える人、ですから、当然給与所得も含まれての事です。 従って、ご質問者様の認識で間違いありません。 (誤解は誤解で解いておかないと、ご質問者様がご納得できないものと思い、あえて書き込ませて頂きました) ただ、この20万円以下の分は、所得税が非課税になるというものではなく、年末調整されているサラリーマンであれば、20万円以下ぐらいの副収入なら確定申告しなくても良いですよ、という感じで、確定申告の義務そのものが免除されているだけの事で、20万円以下の副収入も当然課税対象となるべきものではあります。 (現実に、これに該当するケースでも、医療費控除等でひとたび確定申告する場合には、20万円以下の分も含めて確定申告しなければならない事となります。) ですから、20万円以下のものも含めて、所得金額が65万円以下であれば、勤労学生控除は適用できる、というものですから、20万円以下の分を除外して判断すべきものではありません。 65万円以下というのは、所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額について必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円である所から、仮に給与のみとすれば、65万円+65万円=130万円、という計算により、給与収入ベースでは130万円がボーダーラインとなる訳です。 問題は謝礼金ですね、たぶん違うとは思いますが、給与として支払われたのであれば、130万円は超えてしまいますので、勤労学生控除は受けられない事となりますが、一種の報酬であったり、交通費相当として支払われたのであれば、雑所得扱いとなりますので、例えば、そのイベント参加の際に自腹で2千円以上の交通費や、それに関する経費を負担していた場合は、それは必要経費となりますので、その分の所得金額が結果として4千円以内になれば、所得金額が65万円以下に収まる事となりますので、勤労学生控除は受けられる事となります。 (給与であれば源泉徴収票が発行されるはずとは思いますが、正しく処理しようと思われれば、謝礼の件について市役所に確認されるのが一番確実とは思います。)
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