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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:勤労学生控除の適用資格について)

勤労学生控除の適用資格とは?

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

国税庁のタックスアンサーに、申告しなくて良いものの例として、次のような記述があります。 (3) 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm つまり、申告しなくても良いのは、20万円以下の金額が【給与所得ではない】ことが条件ですので、 >市主催のイベント参加の謝礼金     約  6(千円)… だけが、内緒にしていても良いということですね。 あとは、約ではなく正確に計算して、130万円を超えるか超えないかです。

red-shootingstar
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 しかし、mukaiyama様のご意見は私の認識とは違うようです。 >つまり、申告しなくても良いのは、20万円以下の金額が【給与所得ではない】ことが条件ですので とありますが、上の条文は、 (主たる給与以外の給与の収入金額=従たる給与収入の額)+{(給与所得and退職所得)以外の所得の金額}≧20万円 の人が申告しなければならないということではないのですか?ならば私はその条件には含まれていないと思うのですが。 というかそもそも、"20万円以下の金額が【給与所得ではない】こと"が申告不要の条件であるならば、上記URLのページで、一箇所とか二箇所とかの場合分けをすること自体がナンセンスではないでしょうか。 私が知りたいのは、所得税では、少なくとも申告上は、130万円を超えない私の収入に関して、勤労学生控除が適用されるかどうか、また、住民税の場合は、課税対象額が130万円を超えそうなので、その場合は勤労学生控除が適用されないのかどうか、ということなのです。 ちなみに、私の収入見込みは、上記の三種の収入を合算すると、確実に130万円を超えてしまいます。

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