• ベストアンサー

特許法29条の2と出願分割の関係

patent2005の回答

回答No.2

間違えていたら申し訳ないのですが。 先願の出願Bを分割し、例えば分割後はB´とB´´の二つの特許出願にわかれますよね。 この時、新規事項を追加する事は不可能ではないでしょうか。 したがって、出願Aの新規性、進歩性は先願の出願Bで判断できるような気がします。 >先願の出願Bがあって、その分割出願B’が、自分の出願Aの後に出願された場合、B’は後願だし、 分割出願B’の優先日は最初の出願日なので、出願Aが後願だと思います。 >ただし分割出願B’が特許されれば、特許法39条1項で自分の特許Aは後願として拒絶されます。 分割出願B’が特許されなくても、分割出願B’により新規性、進歩性が否定されたら特許Aは拒絶されると思います。

sahara4
質問者

お礼

御礼が遅くなってごめんなさい。 私の文章があまり良くなくて、質問の趣旨がきちんと伝わりませんでしたね。お詫びいたします。 最初に、No3の回答を読んでいたら良く分かったかもです。(笑)

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