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個人事業主 業務と家事兼用の車をローン購入時の記帳
主人が建築関係の個人事業主で妻の私が専従者で経理をしています。 ローンの終わったトラックを1台所有していてガソリン代等掛かるものは100%経費で落としています。 それとは別で私用で50%仕事に50%使うワゴン車をローンで購入しました。 車両本体価格390万、取得税等40万、利息が84万です。 この場合購入時と毎月の記帳をどのようにすればよいでしょうか? 期末に「車両費」から私用分50%をわけるにもトラックの車両費は100%なので可能なのかどうかと思いまして・・・。 どうぞ宜しくお願い致します。
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購入時の仕訳方法は数多くありますが、次の仕訳はいかがですか? 車両 474万 未払金514万 租税 20万 事業主貸 20万 これが実務的です。 手間がかかりません。 償却は半分を否認ください。 利息を前払費用として別立てで経理する方法もありますが、取得費に合算しての経理が簡単です。 税務署は必要経費に算入される額しかみません。 BSは検算及びキャッシュフローで利用するのみです。 BS科目は通常「長期未払金」を使用します。 借入金ではありません。 私用分50%はわけるのは充分に可能です。 領収証にトラックとワゴンと記入すればすみます。
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- sionn123
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gbbqcさん こんばんは 要するにワゴン車の総額514万円の物を事業とgbbqcさんとで半々で買うと言う事で良いと思います。 したがって 車両費 195万円/未払金 514万円 租税公課 万円 雑費 万円 支払利息 44万円 事業主貸 257万円 取得税等の詳しい内訳が解りませんでしたので、租税公課(税金部分)と雑費(税金以外)の部分は空欄のままにしました。 毎月の支払いは 例えば毎月10万円ずつ支払うとして5万円が事業用の支払い・5万円が私用の支払いと言う事になる訳です。 したがって 未払金 5万円/普通預金(叉は現金) 10万円 事業主借 5万円 以上で良いと思います。
お礼
ご丁寧な回答有難うございます。 色々方法があるのですね~。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>利息の部分は「割賦手数料」と注文書に記載されていました… 分割払いの書類を作るための費用であれば「支払手数料」でかまいません。 その割賦手数料が、金利を指すのであれば「借入金」に一度計上して、支払いの都度「利子割引料」です。 書類を作るための費用が 84万円とは考えにくいですから、やはり、借入金と利子割引料で仕分けるのが妥当でしょう。 >ディーラーで分割払いにしているので… 単に延べ払いしているだけで、利息が付かないなら「未払金」でけっこうです。 利息を払うなら、契約窓口はディーラーであったとしても、ディーラー直属の金融会社から借金をして、デイーラーには一度で支払ってしまったという考え方になります。
お礼
利息がつくので「借入金」なのですね。 なるほど~。勉強になりました。 それでやってみようと思います。 どうも有難うございました!
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
割賦販売でなく、ローンですよね。 自動車屋さんに対する債務は終了して、金融機関に債務が残るわけですね。 それなら、未払金でなく借入金です。 【購入時】 車両運搬具 390万円/借入金 390万円 (取得税等40万は、それぞれの内容により、租税公課や支払手数料などに別れます。詳細は省きます。) 【ローン支払時】 ・元本分 → 借入金/現金(or普通預金) ・利息分 → 利子割引料/現金(or普通預金) (利息分は経費となりますが、元本分は経費ではありません。) 【年末に】 ・1年間に支払った利息分の 1/2 を → 事業主貸/利子割引料 ・減価償却費/車両運搬具 (税務署から配られる決算書の減価償却費計算欄には、「事業専用割合」の項目がありますので、その中で按分してしまいます。) >期末に「車両費」から私用分50%をわけるにもトラックの車両費は100%なので可能… ガソリン代は年間を通じてワゴンとトラックを分けて記帳して年末にワゴンのみ按分するか、ワゴンのみ給油の都度半分だけ記帳しておくか、二つの方法があります。
補足
回答有難うございます。割賦販売とローンは別物なんですね。同じかと思っていました。 ディーラーで分割払いにしているので割賦販売ということになると思います。 利息の部分は「割賦手数料」と注文書に記載されていました。購入時の記帳科目は「支払手数料」でよろしいのでしょうか?
- ruffy2007
- ベストアンサー率46% (29/62)
>期末の燃料代の振り戻しというのはトラックもワゴンもガソリン代を「車両費」で落としているとしたらトラックの燃料代も50%しか落とせないのでしょうか? トラックの燃料代等は100%必要経費で落とせますので、期末に振り戻すのはワゴン分だけとなります。ただし、期中のワゴンに係る燃料費を集計しなおさなければならないため、それが手間ならば下記のように期中ワゴンの燃料代の支払のたびに50%の按分の仕訳をされてもいいかもしれませんね。 車両費 /現金預金 事業主貸 /
- ruffy2007
- ベストアンサー率46% (29/62)
gbbpcさん こんばんは まず、購入時の仕訳ですが頭金を考えなければ次のようになります。 車両 390万円 /未払金 514万円 長期前払費用 84万円/ 租税公課 / 保険料 / リサイクル預託金 / 上記3つは内容が不明なためブランクにしてあります。 ・毎月のローン支払時(金額を10万円と仮定します。) 未払金 10万円/現金預金 10万円 期末時 まず、当期の減価償却費を計算し50%ずつ計上します。(例では100万とします。) 減価償却費 50万円/減価償却累計額 100万円 事業主貸 50万円/ ・当期に支払ったローンのうち当期分の利息を50%費用処理します。 支払手数料 5万円/長期前払費用 10万円 事業主貸 5万円/ ・購入時に支払った租税公課及び保険料の家事分の振り戻し(上記計上額の50%) 事業主貸 /租税公課 /保険料 ・当期に支払ったワゴン車に係る燃料代等の振り戻し(燃料代等をすべて費用処理していた場合にはその計上額の50%) 事業主貸 /車両費 とこんな感じでいかがでしょうか? 費用の按分については、事業用50% 家事用50%と分けられるということですので、その根拠を説明できればなおよいと思います。 トラックについては、事業専用に使われているならば100%必要経費に算入できます。
補足
とても丁寧な回答有難うございます。購入時と毎月のローン支払い時はそのようにやってみようと思います。 期末の燃料代の振り戻しというのはトラックもワゴンもガソリン代を「車両費」で落としているとしたらトラックの燃料代も50%しか落とせないのでしょうか? トラックとワゴンのガソリン代の科目を区別するのでしょうか? 度々すみません。
お礼
この方法は簡単でいいですね。 利息分も車両運搬具にいれてしまっても大丈夫なのですね。 領収証のことなど、非常に分かりやすい回答有難うございました。