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経理が分からなくて車が買えない個人事業主

経理のことが全く分からなくて、新しく車を買えないでいる情けない個人事業主(事務所経営)です。現在使用している車が、エンジンがかかりにくい、窓が開かないなどかなりいかれてきているので、早くしないと・・・。 事務所名義の預金から1,000,000円を拠出し、銀行のマイカーローンで1,000,000円を借りて、車両本体価格2,000,000円の新車を買おうと思っています。 この場合の、購入時の仕訳、月々の支払の仕訳、決算時の仕訳はどうなるのでしょう? 車は、事務所の名義ではなくて、私個人の名前で買うんですよね? 銀行のローンは私個人の預金口座にに入金になるから、それを事務所名義の預金口座に移しておかなきゃいけないんでしょうか? <購入時> 預金 / 長期借入金  1,000,000円 車両運搬惧 / 預金  2,000,000円 <月々の支払> 長期借入金 / 預金  ****円(ローン月々返済額) 支払利息 / 預金

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

個人事業主ですから車両は個人名義で購入しますが、事業用として使用する場合、車両にかかる経費は事業の経費として処理できます。 使用でも使う場合は、走行キロなど合理的に比率で按分して、事業部分は経費として処理できます。 車両の場合は固定資産の「車両運搬具」として計上して、法定の耐用年数で減価償却をすることになります。 ローンが個人名義の預金に振り込まれたら、事業用の預金に振替えたほうが処理がすっきりします。 仕訳は、ご質問の通りで大丈夫です。

その他の回答 (2)

回答No.3

不明な点は税務署に直接仕訳方法を聞くと、とてもていねいに教えてくれます。 近くの商工会議所などでも相談に乗ってくれますが、加入をすすめられるので、それがわずらわしい場合(加入を希望しない場合)は税務署がいちばんいいです。 または、初年度だけ商工会議所に入会して、ひととおりのことがわかったら脱退することも可能です。 税務署というものに敬遠する気持ちが強いのは誰しも同じですが、税務署は「税を取り立てる」のではなく「正しく申告・納税をしてほしい」と言っています。 実際、こちら(事業主)の都合を聞いて、適切なアドバイスをしてくれることが多いです。 出向いて行かなくても、電話でも答えてくれるので、私は困ると電話で質問しています。 せっかく税金を納めているのですから、税務署を活用することをおすすめいたします。

noname#9542
質問者

お礼

ありがとうございました。 税務署を大いに利用してみます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 決算時には、減価償却分について、次のような仕訳をします。 減価償却費 / 車両運搬具 又、購入時の諸費用や税金については、次のような仕訳になります。 租税公課(自動車税・重量税なと)/  預金 手数料 / 預金 消費税についてはも税抜き処理の場合は 仮払消費税 / 預金 税込の場合は 車両運搬具 / 預金

noname#9542
質問者

お礼

kyaezawaさん、ありがとうございました。 早速新車購入に入ります。

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