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個人事業の経理

今年個人事業を始めました。 経理についてまったくの素人です。 教えてほしいことがいくつかあります。 個人事業用に使っていない銀行口座を使おうと思っています。この口座には現在1万円ぐらい入っています。 この1万円はどのように処理したらよいでしょうか? 元入金それとも事業者借になりますか? 通信費を個人クレジットカードで個人の口座から払っています。 1月分の記帳はどのようになりますか? 1/31    1月分通信費 xxx円/ 未払金 xxx円 実際の支払日 未払金 xxx円/事業者借 でよいでしょうか? 電気代が今月12/11~1/10分の請求が来ました。 この場合はどのようになりますか? これも個人用の口座から払っています。 支払日 1/1~1/10の電気代 xxx円/事業者借 xxx円 12月分の支払い請求は来年の1月以降に来るのですが その処理はどのようにしたらよいでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 基本的には、下記の仕訳をします。 1/31  通信費 xxx円/ 未払金 xxx円 実際の支払日 未払金 xxx円/事業者借 この、未払計上の仕訳を省略して、次の仕訳でも経費計上が出来ますら問題ありません。 実際の支払日 通信費 xxx円/ 事業主借 xxx円 ただし、年末には経費をその年の分として計上する必要が有るために、未払金で計上します。 毎月の処理を支払ったときにして、年末だけ未払処理をすると、仕訳方法が違ってしまい不便です。 そこで、いつでも支払時に経費に計上する方法にするには、年末に未払金で計上して、年始に未払計上を取り消せばよいことになります。 12/31 通信費 xxx円/ 未払金 xxx円 1/1  未払金 xxx円/ 通信費 xxx円 これで、12/31に経費計上が出来て、1/1未払金は消えますから、実際に支払ったときに、いつもと同じ仕訳で処理が出来ます。 説明が下手ですが、判っていただけたでしょうか。

piccolo1215
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#59315
noname#59315
回答No.4

#1です。 #3の内容は最も厳密で間違いないのですが、個人のクレジットカードで支払う場合に、その引き落とし日まで管理しなければならないとなると、非常に面倒です。 通信費の請求書が届いた時点で、事業主借で現金を借りて、その現金で事業主に通信費の支払いを依頼したという考え方をとれば、 請求を受けた日 通信費 xxx円/ 事業主借 xxx円 となり、あとのクレジットカードの引き落としは個人側の経理で関知せずという立場をとれば、処理が簡単になると思います。

piccolo1215
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

事業の開始時に元手として入れる時に「元入金」で処理をし、その後に追加で入れる場合は「事業主借」です。 ただし、下記のように、事業主借で受け入れても、翌年には元入金に繰り入れられます。 今年度の元入金=前年度の「元入金+事業主借-事業主貸+純利益」 以上のことから、開業時であれば「元入金」になります。 ちなみに、現金が資産で、元入金は資産ではなく資本です。 http://www.hct.zaq.ne.jp/tujimoto/hm/hma003.html 通信費を個人クレジットカードで個人の口座から払った場合。 1/31    1月分通信費 xxx円/ 未払金 xxx円 実際の支払日 未払金 xxx円/事業主借 です。 電気代が今月12/11~1/10分の請求が来ました。 支払日 1/1~1/10の水道光熱費 xxx円/事業主借 xxx円 12月分の支払い請求は来年の1月以降に来る場合。 12/31 水道光熱費 xxx円/未払金 xxx円 なお、普段の月には、手間を省くために、未払金で計上せずに、支払った(引落時)に経費で計上します。 年末にだけ、未払金で計上して、翌年の1/1に未払計上を取り消します。

piccolo1215
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 難しいですね。 年末にだけ、未払金で計上して、翌年の1/1に未払計上を取り消します。 ってどういうことなんでしょうか? 教えてください

noname#59315
noname#59315
回答No.1

個人事業用に転用する銀行口座、これは元入金(資産)です。用意した現金もまた元入金です。事業主借だと負債になってしまいます。 事業の支出を個人のクレジットカードで支払う場合は、1月分通信費 xxx円/事業者借 xxx円 でいいと思います。タイムラグは気にしなくてもいいでしょう。 個人の口座から電気代を支払う場合も同様です。 決算月をまたがる場合でも、電気代のように恒常的に継続しているものについては、わざわざ未払い計上する必要はないです(税務署が大目にみてくれます)。

piccolo1215
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

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