個人事業 車の買換えと処理について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業で車両の買換えをした際の処理について質問です。
  • 具体的な処理内容としては、車両運搬具の費用や租税公課、保険料についてです。
  • また、リサイクル資金管理料金と標番差額費についても質問しています。
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個人事業 車の買換え

初めまして 車両取得については色々質問されていて申し訳ないのですが いろいろ見てもよく分からなくて処理しきれずに居ます。 個人事業で今まで乗っていた車が修理が続くようになり、昨年秋ごろに買い換えました。 今 しようとしてる処理は 車両運搬具 : 車両本体・付属品         車庫証明代行費用         検査登録届代行費用         希望番号代  【仕訳】車両運搬具 / 事業主借(頭金)              長期借入金(残額のローン) 租税公課  : 自動車税          取得税         重量税         法定費用(車庫証明・検査登録)   【仕訳】 租税公課  / 長期借入金 保険料   : 自賠責保険料   【仕訳】 保険料   / 長期借入金    で いいのでしょうか? あと他に 「リサイクル資金管理料金」と「標番差額費」がありますが科目は何になるんでしょうか? 相手科目は長期借入金でいいんでしょうか? 前の車は減価償却は終っているので 固定資産除去損/車両運搬具 (未償却残高)  でいいのでしょうか? 間接法で累計額勘定使っています 同じような質問も多いと思いますが よろしくお願いします。        

質問者が選んだベストアンサー

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  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.3

再び#1の者です。 購入時に実質的に値引きとして代金の一部が減額されたときは、その値引額を取得価額から控除します。 旧車輌については下取りはしてもらえなかったということですから、「廃棄」として処理することになります。 従いまして、#1の「旧車輌の下取り仕訳」は無視して、一番最初の「廃棄の仕訳」と 最後の「新車両の取得仕訳」で処理してください。譲渡所得とされる金額はありません。 新車両の取得価額は、結果的には「新車両の取得仕訳」の貸借差額で決定されることになります。 (A) 頭金として支払った金額 (B) 購入時の支払残金(値引額を控除した後の金額です。)・・・売買契約書で確認してください。    ※ 売買契約書に示されている支払残金(分割払いする金額)は恐らく値引額控除後の金額と思います。      その場合には改めて控除する必要はありません。 (C) 購入時の分割払い手数料・・・ショッピングクレジット契約書等の分割払い契約書で確認してください。 (D) 新車両の取得価額を構成しないものの合計額          新車両の取得価額=(A)+(B)+(C)-(D)     ※ (B)は値引額控除後の金額ですから、この算式で「値引額を取得価額から控除する」       という要件が満たされています。 #1の仕訳で言えば、(A)は事業主借、(B)+(C)が未払金、(D)は借方の預託金、租税公課、保険料、雑費です。

itsuki_27
質問者

お礼

ありがとうございます!! やっとすっきりして先に進めそうです^^ 自信ないまま迷ってばかりだったので 本当に助かりました!! では がんばって終わらせてきますp('▽')q

その他の回答 (2)

  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.2

#1の者です。補足します。 ローンの場合は手数料(分割払い手数料)が付きますから、 #1の新車両の仕訳の未払金はこの手数料を含んだ金額のはずです。 従いまして、新車両の取得価額は手数料分だけ増加することになります。

itsuki_27
質問者

お礼

丁寧な説明 ありがとうございました。 印刷していつでも見返せるように保存させていただきます。 もうひとつお聞きしていいでしょうか? 旧車両は廃棄ではないですが10年以上乗っていたために、 下取りというほどの金額がつかず、購入時の値引きの中に含まれてしまっていたようで、はっきりとした金額がわかりません。 その場合は 廃棄と同じ処理でいいのでしょうか? 何度も申し訳ありません。。。

  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.1

こんばんは。 車輌代金のローンは、一般的にはディーラーが指定する信販会社との割賦契約でしょうから、 貸方の負債は「長期借入金」ではなく「未払金」を使います。 旧車輌を廃棄されたのであれば   固定資産除却損 ××× / 車輌運搬具 ×××   減価償却累計額 ××× /    ※ 「車輌運搬具」は旧車輌の取得価額、「減価償却累計額」は取得価額の95% となるでしょうが、買換えに際して下取りしてもらったのであれば話は違います。 下取りは売却ということですから、その売却による損益は譲渡所得となります。   未   払   金 ××× / 車輌運搬具 ×××   減価償却累計額 ××× / 事 業 主 借 ×××    ※ 「事業主借」は下取り価格と旧車輌の帳簿価額との差額(売却益の場合)です。    ※ 上記差額が売却損のときは借方に「事業主貸」が計上されます。 借方に「未払金」が計上されるのは、結局下取り価格分だけローンが減少するからです。 続いて新車両についての仕訳を行います。   車輌運搬具 ××× / 未  払  金 ×××   預  託  金 ××× / 事 業 主 借 ×××   租 税 公 課 ××× /   保  険  料 ××× /   雑     費 ××× / 未払金は(旧車輌の下取りがないものとしたときの)ローンの総額です。 事業主借はご自身の財布から支払った頭金の額です。 預託金はリサイクル預託金のうち、シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類、情報管理 の各料金の合計額です(これらは資産として計上しなければなりません)。 自動車取得税や登録に必要な費用は取得価額に含めないことができますから、 ご質問にあるように車輌関係の諸税を租税公課とします。 保険料は自賠責保険料です。 雑費はリサイクル預託金のうちの資金管理料金です(これのみ必要経費となります)。 標番差額のことはよく分かりませんが、標番はナンバープレートのことでしょうから、 恐らく希望ナンバーを指定したことにより生じたものではないかと思われます。 従いまして、取得価額に算入される金額に該当すると考えられます。 以上のことから、新車両の取得価額はご質問で書かれている金額に標番差額を加算した金額 ということになります。 旧車輌を下取りしてもらっているときは、上記の下取りの仕訳と新車両の購入仕訳を合併すると 買換えに係る処理が完成します(強いて合併しなくても問題ありませんが)。 旧車輌を廃棄されているときは、旧車輌と新車両の仕訳は合併する必要はありません。 なお、旧車輌が下取りのときは、譲渡所得(総合課税)として確定申告する必要があります。 確定申告書Bにおいてこの譲渡所得は事業所得と通算されます。 リサイクル預託金について http://www.jars.gr.jp/faq/exfq0031_b.html

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