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車両購入時のリサイクル預託金

初めての質問です。 宜しくお願いしたします。 個人業者の青色申告の者ですが、会社80%家事20%で使用の車が壊れてしまい、新車を購入しました。 今までの回答から、 壊れた車両の仕訳・ローン返済時の仕訳は大体わかりましたが、 購入時の仕訳が迷ってしまいわかりません。 貸方は 現金20万円・借入金234万でいいかと思いますが 借方が 車両運搬具     保険料     租税公課     支払手数料 (代行料は課税で、車庫証明・登録は非課税で分けなければいけないのか?)     リサイクル預託金     (科目は?会計ソフトに預託金はありません) 以上のような仕訳方なのか、車両運搬具ひとつにまとめても良いのか 他に仕分け方があるのか、迷ってます。 良いアドバイスお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • koutyasky
  • ベストアンサー率52% (51/97)
回答No.3

分けた方がわかりやすいと思います。消費税のこともありますので。 保険料・租税公課・支払手数料は、費用に計上できます。 リサイクル預託金は資産の科目ですが、売却や廃車等のとき費用に計上できます。預けている分なので固定資産に含めないでください。 仕訳の例は http://www.lan2.jp/jisyo/journal.asp?aid=1404 リサイクル預託金は http://www.jars.gr.jp/faq/exfq0031_b.html を参考にしてください。 もしまとめるのであれば   車両運搬具   保険料   リサイクル預託金 となります。保険料以外の購入にかかわる付随費用は、車両運搬具に含めることができるからです。

HKSJIG
質問者

お礼

ありがとうございます。 課税業者ですので、参考に仕訳してみます。

その他の回答 (3)

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.4

所得税基本通達 (固定資産税等の必要経費算入) 37-5 業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。 (注) 1  上記の業務の用に供される資産には、相続、遺贈又は贈与により取得した資産を含むものとする。    2  その資産の取得価額に算入される登録免許税については、49-3参照 以上のようになっていますので、個人の場合は、自動車取得税等は、必要経費とし取得価額には出来ません。 自動車の買い換えと給与の仕訳にミスが多いので消費税が解りやすいように仕訳することをお勧めします。

HKSJIG
質問者

お礼

ありがとうございます。 気をつけて仕訳します。

  • kaya_taku
  • ベストアンサー率37% (51/135)
回答No.2

補足します 取得価格に算入しなくても良いものがありますので参考までに。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5400.htm リサイクル預託金は償却の範囲に入りませんので除外して資産計上してください、リサイクル費用の中で資金管理~とある480円分は費用計上してください。 http://www.jars.gr.jp/faq/exfq0031_b.html

HKSJIG
質問者

お礼

ありがとうございます。 仕訳直してみます。

回答No.1

通常は購入した車両にかかる経費は、すべて含めて考えます。 車両にかかわらず特に例外はありません。 車検はそのまま仕訳していますよね! 分けたらいかんということはありませんが・・・ 車両運搬具 20万 /  現金20万 車両運搬具234万 /  借入金234万 尚、購入月から期末までの当期減価償却の処理が必要です。

HKSJIG
質問者

お礼

ありがとうございます。 難しく考えすぎてたのですね。

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