宅建業法でいう宅建業とは?
宅建業法第2条2号には、宅建業を「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうもの」と規定しています。
また、業とは「不特定多数の者を相手に反復継続して行為を行うこと」とモノの本には書いてありましたが、
では、製造業や流通業の会社が、多数の土地がありそれぞれ所有者が異なる地域において、工場用地や店舗用地など、自社が使用するために「宅地」を買収する業務は、宅建業に該当し、またその業務を担当する部門は宅建業登録が必要なのでしょうか?
考えられる答えとしては、
(1)不特定多数を相手にしており、また、会社自体は不動産取引を目的にしていなくても、買収を担当する部門としては反復継続してそれを仕事として行為しているので当然宅建業に該当する。
(2)買収をする場合、「ここを買いたい」という範囲が特定されており、不特定多数を相手にしていないので、宅建業に該当しない。
(3)不特定多数を相手にして、反復継続して行為を行っているが、会社としては、土地を買収するのは別の目的のための手段であって、それ自体は目的ではないので、宅建業には該当しない。
など、いろいろ考えてみたのですが、自分では結論が出ません。教えてください。