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葬式を遅らせる?相続税について教えてください。

知人の親がたくさん貯金を持っていそうで かなりの高齢なので、 知人に「相続税って大変なんでしょ?」 と聞いたところ、 「みんな葬式を遅らせてその間にちゃんと貯金なんかをおろしてるらしいよ」 と言っていたのですが、 葬式を遅らせたって死亡した日は変わらないし、 そんなこと(違法でしょうが)通るんでしょうか? 税金がかからない程度の預貯金だったんでしょうか? 小さな一軒家で細々と生活していても、 たくさん貯金があったらわかるんですよね。 (銀行に預けていたら)

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。 ・死亡した次の日には、被相続人の銀行口座は原則として凍結されます。カードも使えなければ通帳で預金を下ろすこともできません。 ・何故か、銀行に死亡情報が入り、口座は自動的に閉鎖されると同時に、預金は遺産扱いとなるそうです。 ○法律的には ・相続は民法で定められているわけですが、被相続人(今回は親ですね)がなくなった時点で、財産は相続人の共有財産となり、相続の分割協議か終わるまで一切処分はできません。 ・勿論、相続するまでに勝手に処分すれば、相続財産を不法に減らすことになり、(場合によっては)相続税を免れることになりますから、脱税になることもあります。 ・ちなみに、相続税は、基礎控除額として、  「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」 つまり、例えば相続人が5人おられれば、1億円までは非課税になります。  また、葬儀費用も相続財産から控除されます。 ○おまけ  その方がおっしゃっている意図は二つ考えられます。 ・相続税を免れる  これは違法ですね。 ・葬儀費用を捻出する  預金がおろせるように工夫している、つまり、葬儀費用を支払えるように現金を用意しておくという意味でされている場合は、厳密には違法ではありますが、そもそも葬儀費用は相続財産になりませんから、税金としては脱税にはならないことになりますね。

nanasinogonnrou
質問者

お礼

ありがとうございます。 引き出せなくなるんですね。 しかも古い人だから?たくさん預金をしているから? 商売をしてるから?か、、、 家に銀行員が着て管理をしているようです。 ますます、葬式を遅らせて預金を引き出し、 何もなかったように親の金を自分たちのお金にするってことは、無理な話なんですよね。 (葬式を遅らせれば~なんて) のんびりしてていいんでしょうかね。 相続人はその人、一人。 配偶者を養子縁組すればまだ、いいのに。。。 「葬式を遅らせれば大丈夫」とか言ってました。

その他の回答 (5)

  • snowmaker
  • ベストアンサー率32% (9/28)
回答No.6

田舎では、基本的に、死亡広告を見て口座凍結しますよ。 田舎だから、死亡者数なんて限られてますから、口座名義人と死亡者氏名を突き合わることなんて、そんなに手間ではありません。 ただ、月曜日は忙しいので、金、土に亡くなった方の口座凍結は、ちょっと遅れがちになりますので、月曜日の早朝におろされると、打つ手なしです。 そもそも、新聞掲載を拒否された方、つまり役所から公表されない方の情報は、キャッチが難しいのが実情です。 なお、質問者さんも認識されているように、貯金を下ろしたとしても、相続税額は、変わりませんよね。 死亡した時点で相続が開始されるのですから、その後におろしたところで、課税標準に変更はありません。

nanasinogonnrou
質問者

お礼

ありがとうございます。 こちらは田舎ではないものの 商売をしているし、近所づきあいもあるみたいなので なくなったらすぐにわかるでしょうね、 銀行員がいつも家にきて管理をしているようですし。 (本当にたくさんもってそう) 葬式を遅らせて預金を引き出し、 何もなかったように自分たちのお金にするってことは、無理な話なんですよね。 >質問者さんも認識されているように、貯金を下ろしたとしても、相続税額は、変わりませんよね。 死亡した時点で相続が開始されるのですから、その後におろしたところで、課税標準に変更はありません。 「葬式遅らせれば大丈夫=何事もなかったように自分らのお金にするから税金なんて関係ない」 なんてことはありえないんですよね。 そんなに簡単にだませる?訳じゃないですよね。 税金は払うことになりますよね。当然。

回答No.5

>何故か、銀行に死亡情報が入り、口座は自動的に閉鎖されると同時に、預金は遺産扱いとなるそうです。 田舎の銀行は「うわさ」で伝わります。 友達の支店長に聞いたところ、「個人情報」は分からない、と言う回答でした。 これが現実です。 >「みんな葬式を遅らせてその間にちゃんと貯金なんかをおろしてるらしいよ」 相続税が発生しない場合は問題なし。 >たくさん貯金があったらわかるんですよね。 ばれれば分かります。

nanasinogonnrou
質問者

お礼

ありがとうございます。 こちらは田舎ではないものの 商売をしているし、近所づきあいもあるみたいなので なくなったらすぐにわかるでしょうね、 銀行員がいつも家にきて管理をしているようですし。 (本当にたくさんもってそう) 葬式を遅らせて預金を引き出し、 何もなかったように自分たちのお金にするってことは、無理な話なんですよね。 「葬式遅らせれば大丈夫」なんてのんびりしてていいんでしょうかね。 税金は払うことになりますよね。当然。

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.4

>葬式を遅らせてその間に というより、金融機関に「ばれない」うちに、引き出します。 先日父が亡くなり、まだ遺産分割ができ来てないため父の口座は凍結されています。 ただ、金融機関が知れば法的に、「金融機関は故人の預金を凍結しなければならない」そうですが、知らないうちは出せましたので、葬儀のためのものは、すぐ引き出しに行き、その後凍結されました。 この場合、一番の問題は遺産分割で、「勝手にお金を引き出し」もめるケースですが、うちは大丈夫でした。 また税金は問題ではありません、きちんと引き出したお金はと、かかった葬儀費用を ”申告さえすれば”。 (相続税が掛かるのに、申告しなければ脱税です、99%後でばれますが) 金融機関に引き出せないのを知っているのに、だまって引き出したのは、本当は問題ですが、元の法律を知らないのでなんとも言えません。

nanasinogonnrou
質問者

お礼

ありがとうございます。 葬式を遅らせて預金を引き出し、 何もなかったように自分たちのお金にするってことは、無理な話なんですよね。 のんびりしてていいんでしょうかね。 預金を残してなくなられると、困りますね。。。 変な、争いも起こりそうですし。

回答No.2

死亡届を出したら、(なぜか)預金がおろせなくなるのです。 そして 葬式の代金も支払えない状態に陥いります。 ですから、事前におろしておくのでしょう。 仮に、財産を隠そうとしても、 税務署は、各銀行に預金データを提出させ、 死亡3年前の遡って、金の流れを掴み、 死亡直前の大量預金の引き出しがあれば、 国税庁が目の色を変えて、隠し金を探し 重加算税をかけてくるでしょう。 重加算税は

nanasinogonnrou
質問者

お礼

ありがとうございます。 葬式を遅らせて預金を引き出し、 何もなかったように自分たちのお金にするってことは、無理な話なんですよね。 のんびりしてていいんでしょうかね。 預金を残してなくなられると、困りますね。。。 変な、争いも起こりそうですし。

noname#19931
noname#19931
回答No.1

まあ、半端じゃないお金をお持ちな方でしょうから、税務署が不審に思えばばれますよね。 突然お亡くなりになるわけではないでしょうから、当然生きてるうちに動かせるものは動かしていますけどね。 お葬式を意図的に何日も遅らせることなんて大変ですよ。お亡くなりになった途端、やるべきことがいっぱい出てきます。それを捌くだけで目一杯です。 常人にはそんあ準備は関係のないことですが

nanasinogonnrou
質問者

お礼

ありがとうございます。 生きているうちに動かせる、使える物は使っていた方がいいんですよね。 でもいつなくなるかわからないですし、自分のお金でもなかったら難しいですよね。

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