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相手先に領収証の日付を指示されましたが、こちらの処理は、、、
いつもお世話になります。先日、売掛金の入金(現金)があったのですが、領収証を書く際、相手が決算の都合上先月末の日付で書いて欲しいといわれ(なぜ決算だったらそうしたいのかもわからないのですが)、領収証はそのように書きました。しかし、実際の入金は今月なわけで、帳簿上どう処理すべきでしょうか?やはり領収証の日付に合わせるべきでしょうか?先月の分はまだ締めてませんので入れ込むことは一応可能ですが。
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帳簿上は、領収した日付で記帳しないと現金出納帳が合わなくなってきます。 領収証の控えには余白欄にでも、 「先方の都合により 6/30 付けで発行」 とメモ書きしておけばよいでしょう。 違法かどうかはさておき、商慣習としてその程度の融通は利かせるべきでしょう。 >なぜ決算だったらそうしたいのかもわからないのですが… 決算期をまたいで、「買掛金」や「未払金」など』を残したくないのでしょう。 決算書に載る『負債』の額を少しでも小さくしたいのです。
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- doraroku
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回答No.1
頼まれてやったことでも、偽りの日付の領収書を書いたら違法です。 どう処理しようが違法になってしまいます。 仕訳としては実際の日付で切るしかないでしょう。簿記は発生主義ですから。
質問者
お礼
回答有難うございます。やはり現金ですし、仕訳は実際の日付にした方が混乱せずにすみそうですね。
お礼
回答有難うございます。アドバイスいただいたやり方で処理しようと思います。やはりある程度の融通は利かさないと、今後の付き合いもありますしね、、、。