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農業所得は、なぜ事業所得?

walkingdicの回答

  • walkingdic
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回答No.3

>つまり、自家消費しかない場合は「申告してはならない」と言うことでしょうか? はい。そもそも所得税法の対象外ということです。 >今は生産性が低く赤字が続いていますが、農業は自家消費しかない場合でも、少し生産性を上げれば、黒字にする事は可能ですし、 自家消費しかしていなければ決して黒字にはなりません。収入がないのですから。自分に消費した分だけを売り上げに計上ということはありえないのです。 逆に言うと、自分以外に販売していて収入を得ているのであれば、それは事業所得です。 >JAに加入していますので市場への出荷も簡単にできます。 これをすれば事業ですから事業所得でしょう。 >1)こういった状況で、収入が無いから趣味だからといって、たとえ黒字になっても申告は不要でしょうか? 収入がなければ黒字にはなりえないですよ。経費0円であっても、収入が0円なのですから。自分以外の人からの収入がなければ事業にはなりえませんし、そうすればそもそも事業でなければ単なる家庭菜園と同じです。 雑所得にしても自分以外の人からお金を得た場合に行うものです。収入源が自分という時点で所得税の対象外ですよ。 >2)また少しでも出荷して一定の収入があれば、申告できるというより、申告しなければならなくなるという事でしょうか?それなら意地でも1袋ぐらい出荷しますが。 基本的にはそういうことです。ただし申告しなければならないのは黒字の場合であり、赤字の場合には申告義務はありません。なんにしても申告の場合には結局事業所得となります。 つまりこの話は事業所得として申告するかそれとも申告しないのか、あるいは申告できないのか(税理士判断)という話に帰着するだけであり、雑所得として申告というのはまったく見当違いになります。 過去のご質問では、事業所得として申告できるのかどうかで見解が違っていたわけですが、これは話として事業と認めるかどうかの話で、ご質問の主題である雑所得にはなりえないのです。 農業収入があるのであれば必ず事業所得にしかなりえません。 事業所得でなければ、そもそもどの所得にも該当しません。 ちなみに事業所得の赤字については給与所得に対しては損益通算できます。

aiai_013
質問者

補足

とにかく収入があればと言うことであれば、くず米の販売による収入は数千円、きちんと申告しているのがあるのはあるのですが、 自分なりに考えてみました。 つまり、販売していないので棚卸資産に準ずる資産に該当しないので、自家消費しても収入にあげてはいけないという考え方を行ってみました。 >>つまり、自家消費しかない場合は「申告してはならない」と言うことでしょうか? >はい。そもそも所得税法の対象外ということです。 の説明はつきますが、そうなるとやはり、 >>天候などにより多く取れたら申告、生産性が下がれば自家消費だけで申告しちゃダメということにもなりかねません。「農業所得標準」により昨年まで申告させられていましたが、今年は申告しちゃいけないなんて。 が引っかかります。 申告してはいけない、出荷しなければ維持費を見てもらえない。 ちなみにトラクター・コンバイン・その倉庫等農業を行うための設備投資額は、千と数百万円にのぼり、その減価償却も見てもらえない、固定資産税も見てもらえない、そんな状況では災害や自動車事故、病気などで一度でも出荷できない年が訪れれば、もう農業などとてもではないですが続けれないと思います。繰越欠損どころか、赤字すら見たもらえないなんて、本当にそうなのでしょうか。

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