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農業の自家消費だけの所得区分と青色申告特別控除
カテゴリー違い(ビジネス&キャリア > 財務・会計・経理 )だったようでしたので再質問です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2218693 自家消費しかない農業所得は、65万円の青色申告特別控除はやっぱりダメなものなのでしょうか。 前回は、農業委員会での耕作者登録やJAへの加入状況・農家相手の専門業者等から仕入の状況により、たとえ自家消費だけでも農業は事業と判断できるので65万円控除も可能(税務署もそのような感じ)ではとのアドバイスを受けたのですが税理士さんが納得してくれません。
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お礼
ありがとうございました。 自分のしたい質問の趣旨が違っていた事に気が付きました。 質問の内容を修正し、再質問してみます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2238701
補足
すみません。ここでは書いていなかったので分からないですね。 不動産所得があるので、青色申告特別控除は不動産所得から引きます。 現金収入はくず米ぐらいで、きちんと申告しています。数千円。ただこれをもって事業という判断はできませんので、ふせていました。(売上あるから良いじゃん、なんて言われても意味ないですので)本当に売上はごまかしていません。 お話をお伺いしていて、自分の論点がずれている事に気が付きました。 農業所得の申告は、必ず事業所得になる理由が分からなかったのですね。 事業所得であれば65万円控除も損益通算も当たり前にできて当然にも関わらず、それをしないからおかしいといっているのは次の段階で、赤字を無かったものとするとか、事業所得に対し事業的規模の云々などそもそも存在しないのですから。 事業的規模でなかったら事業所得でなく雑所得なのになぜ、農業所得は雑所得にならないのかが分からないのでしょうね。