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農業所得は、なぜ事業所得?
農業所得を申告した場合、雑所得になる事はないそうなのですが、何故なのでしょうか。 東京国税・大阪国税・税務署・税理士さんともにそう言うのですが理由は誰も教えてくれませんでした。 なお、この質問は下記の続きで、質問の趣旨の変更です。 農業の自家消費だけの税金 (ビジネス&キャリア > 財務・会計・経理) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2218693 農業の自家消費だけの所得区分と青色申告特別控除 (マネー > 暮らしのマネー > 税金) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2228429
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お礼
>事業として営んでいないのであれば、そもそも事業所得にはならず、その場合には雑所得にもならないという話です。 なるほど、もともと事業所得と雑所得の区分はあいまいで、結局申告する人のやる気しだいという部分もあるように思います。 ですが、農業所得は、事業所得と雑所得ではなく、事業所得と所得税法の対象外と言うことですね。それで >ご質問者が事業として行っているというのであれば、事業所得として申告すればよいだけでは? にもつながると思います。 >あるいは税理士を変えるとか。 #2で既にmukaiyama様からもアドバイス頂きましたが、やっぱり最後はそうなりますね。 もう一度、今まで皆さんに頂いた資料とやり取りをもって、税理士さんと相談してみます。 >事業所得になるかどうかの基準について話をしているのではありません。 >違う話になっていますよね。 気を悪くされていたら、申し訳ございません。 専門家である税理士さんを、説得ではなく納得させる方法を探していたような気がします。 読み返せば、確かに論点がずれていました。