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農業所得は、なぜ事業所得?

walkingdicの回答

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  • walkingdic
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回答No.6

>>天候などにより多く取れたら申告、生産性が下がれば自家消費だけで申告しちゃダメ すこし勘違いされていると思います。 私の回答では事業所得になるかどうかの基準について話をしているのではありません。 事業として営んでいないのであれば、そもそも事業所得にはならず、その場合には雑所得にもならないという話です。 事業として営んでいるのであればたとえご質問のように赤字であろうと、出荷できる物がなくなろうと、事業でかまわないかもしれないけど、それはあくまで事業所得であり、雑所得にはならないということです。 どうも今回のご質問では視点を整理して雑所得にならないのかという視点で始めたにもかかわらず、違う話になっていますよね。 で、多分根本的に、ご質問者の納得できないのは、 事業所得として扱いたいのに税理士が認めてくれない、でも税務署はそれでよいと言っている 部分だけなのでは? だから話の論点がずれていくのではないかと思いますよ。 端的に言えば、税務署はよいと言っているのだから、ご質問者が事業として行っているというのであれば、事業所得として申告すればよいだけでは? それだけのことでしょう。 別に税理士に代理人として名前を連ねてもらう必要などないですから。あるいは税理士を変えるとか。

aiai_013
質問者

お礼

>事業として営んでいないのであれば、そもそも事業所得にはならず、その場合には雑所得にもならないという話です。 なるほど、もともと事業所得と雑所得の区分はあいまいで、結局申告する人のやる気しだいという部分もあるように思います。 ですが、農業所得は、事業所得と雑所得ではなく、事業所得と所得税法の対象外と言うことですね。それで >ご質問者が事業として行っているというのであれば、事業所得として申告すればよいだけでは? にもつながると思います。 >あるいは税理士を変えるとか。 #2で既にmukaiyama様からもアドバイス頂きましたが、やっぱり最後はそうなりますね。 もう一度、今まで皆さんに頂いた資料とやり取りをもって、税理士さんと相談してみます。 >事業所得になるかどうかの基準について話をしているのではありません。 >違う話になっていますよね。 気を悪くされていたら、申し訳ございません。 専門家である税理士さんを、説得ではなく納得させる方法を探していたような気がします。 読み返せば、確かに論点がずれていました。

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