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消費税の申告

消費税申告書の書き方の冊子が税務署で配布されており、控除対象仕入税額について、税込額の105分の4という記載があります。 税抜経理を採用している場合は、わざわざ税込額に直してから105分の4をしないとならないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ksi5001
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回答No.2

こんばんは。 仕入控除税額の計算の原則は、仰るように、その課税期間の課税仕入の合計額 に105分の4を乗じて計算します。 しかし、消費税個別通達(事業者が消費者に対して価格を表示する場合の取扱い 及び課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置の取扱いについて) の「14 課税仕入れに係る消費税額の計算」では、事業者が税抜経理方式を 採用している場合には、その課税期間の仮払消費税の合計額に100分の80を 乗じた金額を仕入控除税額とすることが認められています。 この取扱は、もともと消費税基本通達(改正前)の15-2-4で認められていた ものですが、平成16年度の消費税法改正に伴う通達の改正で削除され、 経過措置として個別通達に盛り込まれました。 《個別通達》 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syouhi/2323/01.htm

ppo-t
質問者

お礼

有難うございます。 仮払消費税等に計上されている金額の100分の80が仕入控除税額とすることが認められるのですね。 この100分の80について、調べてみます。

その他の回答 (1)

  • siba3621
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回答No.1

http://www.u-ks.jp/soumu/soumu_040.html 従来は、規則22条で積み上げ計算が認められていました。 しかし、総額表示制度の導入により積み上げ計算の制度は廃止されました。経過措置がありますので、確認してください。 仕入税額については、端数処理を切り捨てとしていた場合に合計して計算すると控除額が多くなり納税者に有利となります。

ppo-t
質問者

お礼

有難うございます。 当分は積み上げ計算も認められるのですね。

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