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消費税修正申告後の申告について

ウチの会社は税務に詳しい人間がいない上に当時私は会社にいなかったので詳細がわからず困っています。 会社は3月決算法人で去年の12月に税務調査がありました。 そこで20年3月期の一部仕入について 21年3月期のものであるとして否認されました。 仮払消費税過大計上とのことで消費税を追加で納付しました。 法人税については21年3月期で減算すればいいのはわかるのですが、 1.追加で納めた消費税は科目は何で処理すればいいのでしょうか? 仮払消費税?租税公課? また、21年3月期の仕入になるということは 2.納めた消費税についても21年3月期の消費税申告時に 実際の申告額から追加で納めた額が減額できるのでしょうか? もしそうであるなら消費税申告書の作成時に付表2に 3.課税仕入れに係る支払対価の額に否認された仕入金額(税込)を実際の金額に上乗せして計算するのでしょうか? いくつも質問してすみません。 どなたかお分かりの方よろしくおねがいします

  • hm3
  • お礼率33% (2/6)

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

質問1.について 租税公課で処理します。 質問2.3.について お書きのとおりです。付表2に上乗せするだけです。

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