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確定申告時の消費税のニュアンス
はじめまして、よろしくお願いします。 次のことは課税売上に対しても同様に考えています。 取引(請求)1件1件の積み上げの方が、課税期間中の実際の税抜き課税仕入額(税抜き本体価格)の合計Aと実際に支払った税額の合計Bを算出できると思いますが、確定申告清算納付額計算時にはこのことが無視されることについて頭の整理ができません。次の現象に違和感があります。 ・まずBをいったんもどしてAにくっつけて年間取引合計額にして、それに4/105をかけた消費税額が仕入れ税額控除額であり、Bとはまず一致しない。払った額ではない税額を払ったものとされる。 ・Aは不動なはずだが、Bが無視され別途仕入れ税額控除額ができるため、本体価格が勝手に変えられてしまう。 年間の取引が1件だけなら(まずないでしょうが)消費税は税抜本体価格に対して課税されると考えてもいいのでしょうが、複数ある場合は取引価格に対して課税されるのであって税抜き本体価格に課税されるものではないと考えるべきなのでしょうか。 以上、よろしくお願いします。
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- minosennin
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消費税の基本的方式として「インボイス方式」と「帳簿方式」があるそうですが、質問者さんはインボイス方式に立脚したお考えのようです。 お気持ちは十分理解できますが、現在の日本の税制は総額表示が原則ですし、帳簿方式ですから、お書きのような矛盾があってもこれは仕方のないことだと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E6%B3%95#.E5.9F.BA.E6.9C.AC.E7.9A.84.E3.81.AA.E4.BB.95.E7.B5.84.E3.81.BF http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1708729.html
お礼
回答ありがとうございます。 矛盾があるものだ、ということが分かっただけでも少しすっきりしました。