- ベストアンサー
確定申告、消費税の申告書について
消費税の申告書を作成中です。 「控除不足還付税額」の部分で、教えていただきたいのですが 申告書の手引きには「控除不足還付税額 (8)」が記入されていませんが、ここはどのような場合に記入するものなのでしょうか? 私は、手引き通りに(7)-(2)-(3)をすると、-47000になりました。 そうすると、最後の「消費税及び地方税の合計税額 26」の金額が 「控除不足還付税額」を記入しなかった時の倍金額になります。 「控除不足還付税額」をどうしたらいいのか、悩んでいます。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
売上げには消費税が含まれてます。 仕入れにも消費税が含まれている。 売上げに対する消費税は預かり消費税です。 仕入れに対して支払ってる消費税は、課税事業者にとっては仮払い消費税です。 預かり消費税から仮払い消費税を引いた金額が「納める消費税」になります。 この納める消費税が「マイナス」になるのが「控除不足還付税額」です。 一般の商業者の場合には、ほとんど発生するものではありません。 発生する例 パチンコ屋で機械を大量に仕入れた。 売り上げないの消費税よりも、大量仕入れにかかる支払消費税(仮払い消費税)の方が大きくなってしまった。 大きな設備投資をした時に消費税の還付がでるというのがパターンです。 もちろん、ちょとした設備投資でも、消費税の還付金が発生する場合もあります。 上記の理屈がわかれば、解決できると思います。
その他の回答 (1)
- -9L9-
- ベストアンサー率44% (1088/2422)
どのような手引きを見ているのか存じませんが、国税庁の手引きでは、まず(9)欄の計算をして、そこでマイナスが出た場合に(8)欄を記入するとなっています。ですから(8)がマイナスになることはあり得ません。(7)-(2)-(3)がマイナスということは(9)がプラスのはずですから(8)に入る金額はありません。 なお、国税庁の手引きでは明確に書いていませんが、(8)と(9)はどちらか片方しか数字が入らない欄です。
お礼
ありがとうございました。 アドバイス通り、何かがおかしいと思い、 もう一度色々見直してみました。 何とか、間違いを見つけ出せました。 かなり、ヒントになりました。 助かりました。
お礼
ありがとうございました。 消費税に関しては、納得のいかないものが多く、 少々混乱しておりました。 がんばって、終わらせます。