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消費税 中間申告にもとづく中間納付額の調整はあるか

よろしくお願いします。 12月決算、原則課税・個別対応方式で消費税処理をしている株式会社です。 昨年、取引が一時的に増えたため、今年は毎月、消費税を中間納付しています。 この月次納付が資金的に辛いので、消費税の仮決算中間申告を考えています。 まだ1ヶ月あるので確定ではありませんが、現段階で試算したところ、控除不足還付税額が発生することはほぼ確実です。 中間申告では、還付はされないとのこと。 仮決算で中間申告を行っても、現在支払っている昨年分の納付書金額が調整されたりはしないのでしょうか? 基本的な質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.4

毎月送られてくる消費税の申告書及び納付書は、前期確定額を基礎とした予定申告額です。 予定申告書と控えも同封されていたと思いますが、記載額通りに納付された又は申告期限が過ぎてしまった場合には予定申告が確定しています。 ですから当期実額で申告する場合には、毎月の申告期限までに中間申告をし納付する必要があります。 予定申告が確定した期間については遡って中間申告は出来ませんから直近一月だけの申告となります。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

申告書を出す→納税するが原則です(消費税は賦課課税方式ではないので申告が前提です)。 中間申告義務がある者が、中間申告期限の申告書を作成して納めればよいのです。 税務署からの中間申告のお知らせの法的正確を述べますと、「中間決算をして、申告書を出して納めてくれればいいですが、面倒なら、去年の数字を按分した額(お知らせに記載してあります)で申告したことにしてもらってもいいです」というものです。 仮に中間納税額で昨年の納税額基準から200万円と通知があったとします。 中間決算をして40万円の納税額の申告をすれば40万円納付すればよいのです。 しかし、申告書の作成は税理士報酬が出るなど負担ですし、申告期限に申告書が出てないと、税務署からのお知らせ額での申告を出したものとみなすという「みなし規定」が働きます。 つまり中間申告の期限後申告はありえないというわけです。 税務署からくるお知らせ額が昨年の納付額を基準にしてるので、納付が厳しいというなら中間申告書を作成して、納付額が少ないほうを選択すればすみます。 元々、中間申告分での納税額は、確定申告書の提出で清算されるのを前提としてますので「この中間申告はおかしい」ということで、税務調査が入ることはありえません。これを逆手にとって「納税額ゼロ(或いは、納めやすい適当な金額)を申告して納付しておき、差額は確定申告時に支払うという手もありです。 ただし、顧問税理士が、そのような裏技使用を嫌うならやめておきましょう。 中間申告で納付した分が、確定申告書の提出で納付超過だという場合には、還付されます。 これは中間還付といって還付加算金がつきます。 実はこれを逆手にとっての財テクがあります。 還付加算金は中間納税の場合は「申告期限の翌日と納付日の翌日との、いずれか遅い日」から還付加算金が計算されます。 4,3%という高率で加算されますので、銀行預金など問題になりません。 資金的に余裕がなくても、借りてでも中間納付をして、還付加算金を受取るというスキームがあるくらいです。 還付加算金は雑収入になります。 ご質問者の「調整」とはどのようなイメージをもたれてるかわかりませんが、ゼロ申告をして納めないという手はありますということです。

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.2

今後の中間申告納付額をすべて減額したいならば、仮決算による中間申告が毎月必要です。 仮決算による中間申告をしなかった月は、納付書に記載された金額を納めることになります。

noname#173472
質問者

補足

ありがとうございます。 仮決算を選択するにしても、中間申告が毎月必要とのこと。 びっくりしました。 たしかに http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6609.htm を見ますと、 『「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することもできます。』 とありますね。 そもそも今、毎月納付書が来て支払いを行っている状態というのは、どういう位置づけなのでしょうか? 納付書の説明を読むと 『期限内に申告と納税をしてください。』 とあります。納税はしていますが、申告の義務を怠っていることになるのでしょうか? 8月に1~6月の半期分について仮決算中間申告を予定しています。 http://zei24.com/article/31101675.html によれば、 『仮決算による中間申告をすれば、前期の実績に基づく中間納付(予定納付)がゼロとなり、資金繰りのうえでは助かります。』 とありますので、 (1)4月(5月2日)から8月末まで支払ってきた1回~6回の納付分については、確定申告まで還付してもらえない。 (2)9月末からの5回分については、納付書が来なくなり、月次納付は不要となる。 という理解でよろしいでしょうか? そうすると、「今後の中間申告納付額をすべて減額したいならば、仮決算による中間申告が毎月必要」と矛盾してしまう気もします。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

仮決算による中間申告はあくまで仮です。 ということは当然その計算には簡便法で計算したものや、概算の見積もりなどが含まれます。 でもこれらは確定申告で全部正しく修正がされる前提ですから、多少のことは問題になりません。 これらの申告で調査がされることはまずないでしょう。たとえそこで誤りを指摘したとしても確定申告で直せばそれで許されてしまいますから、意味がないですね。 昨年の申告はこれとは別に調査されることはあります。でもそれが今年の中間申告が原因でされるというのは現実にはないのではないでしょうか。 あまり心配することはないと思いますよ。

noname#173472
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 あわよくば、今毎月払っている中間納付額が減額になったりしないかなと思っているのですが、 それも無いでしょうか?

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