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源泉徴収票をもえないのですが・・・

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.6

>私はパートで、所得税はかからないのですが源泉徴収を発行してもらって… #1です。 それは、税法上も正真正銘の「給与」だからです。 >専従者給与となっているのかどうか判りませんが、所得税はかかっていません… まず、現状確認が第一です。よく分からないまま質問をしても誰も的確な回答ができません。 >確定申告は、自分ですると言っても、「税理士にに任せてある。お前がする必要はない。」と… ご主人が、お父様の仕事以外に副業などないのであれば、確定申告など必要ありません。 お父様の言い分が正解です。 (1) 専従者給与をもらって源泉所得税を払っているなら、お父様が「年末調整」をして終わりです。 (2) 専従者給与が少なくて源泉所得税を払うまでもない場合は、確定申告など無縁です。 (3) 専従者給与でなく、お父様から生活費を渡されているだけなら、なおのこと確定申告など考えなくてかまいません。この場合、ご主人は税法上「所得ゼロ」ということです。 -------------------------------------- 他の方にもいろいろ反発しているようですが、ここであれこれ言う前に、お父様にご主人は、税法上どういう位置づけになっているのかを聞かれることです。 また、世の中には源泉徴収票とは無縁の職業の人も大勢います。 たとえば、ご主人がお父様の跡を継いで事業主となった場合がそうです。 あなたのところの役所が、所得の証明を源泉徴収票のみに限るのは、合理的理由がありません。 おそらく、これもあなたの一方的な思い込みに過ぎないと思います。 明日にでも、役所にご確認ください。

satosato16
質問者

補足

>>専従者給与となっているのかどうか判りませんが、所得税はかかっていません… >まず、現状確認が第一です。よく分からないまま質問をしても誰も的確な回答ができません。 すみませんでした。専従者と言うのが分からなかったもので、調べてみました。「生計を一にする親族」が条件となっているので、専従者ではありません。 >ご主人が、お父様の仕事以外に副業などないのであれば・・・ 副業はありません。 源泉所得税は「0円」です 所得証明書の所得の種類は「給与所得」です。 >あなたのところの役所が、所得の証明を源泉徴収票のみに限るのは、合理的理由がありません。 給与所得の場合は「源泉徴収票、確定申告書の写し、所得証明のいずれか。」 確認をとった上で、給与明細で申請がとおる可能性もあるとのことで、今年は、給与明細で申請してみましたが、ダメでした。 給与所得以外の場合は、それぞれの申請理由に対し証明書や、通知書等の添付書類が定められています。(個人事業主の場合は、「減免決定書の写し」)

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