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海外出願の時期について

会社で特許の仕事を行っています。 特許を出願し、PCT出願も行ったのですが、1年を過ぎてから台湾にも出願することになりました。 公開はまだされていませんが、優先日は仕方ないとしても同じ文面での出願は可能なのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • patent123
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回答No.1

最先の特許出願の出願日(優先日)から1年経過後であっても、出願内容が今だ公開されていない場合には、優先権の利益なしで、同一の内容で台湾に特許出願をすることは充分に可能です。 蛇足ですが、台湾で引用された先行技術文献を対応米国出願でIDSとして提出することを忘れないように。

cafeholic
質問者

お礼

ありがとうございました。直ぐに出願の手続きを行います。 蛇足の方も、ありがとうございました!

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