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国内出願を基礎として欧州へ特許出願する際の審査請求
国内を基礎出願として、欧州へ出願する際にはPCTを経由して出願する方法と 直接欧州特許庁へ出願する方法があると思います。 PCT経由では審査請求期限は調査用写しの受領から3月(国際出願から約3ヶ月) 又は優先日から9月の期間のうちいずれか遅く満了する期間内にサーチレポート (国際調査報告)が作成され、サーチレポートから6ヶ月でよいかと思うのですが、 直接欧州特許庁へ出願する場合は、どうなるのでしょうか。 国際出願日=欧州特許庁への出願日、サーチレポート=欧州調査報告から6ヶ月と 考えてよろしいのでしょうか。 また欧州調査報告は欧州特許庁への出願日からどのくらいでおよそ来るものでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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このQ&Aのポイント
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お礼
度々のご回答ありがとうございました。 当方でも調べてみましたが、やはり決まっていませんか。 早ければ3,4か月とのことですが、別に聞いてみたところ 4、5年来ず、催促したという経験がある方も居ました。 EPの案件は審査請求期限の管理が一律で設定するのが難しいですね。