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東京の会社員だけど実家のある田舎に住民票を移したいのですが。

o24hitの回答

  • o24hit
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回答No.2

 ANo.1です。睡魔に襲われ、2回に分けての読みづらいお答えになりすいません。 (結論) ・住民票はお住まいになっていないところへは移すことはできません。これに違反すると、五万円以下の過料(行政罰)が課されます。 ・住民税は人にかかる税金ですから、どこに住んでいるかで課税されますから、住民票と連動しています。 ・固定資産税は物(固定資産)にかかる税金ですから、物がどこにあるかで課税されますから、どこにお住まいになっていても関係ありません。 {参考} ○住民基本台帳法 (転入届) 第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。 1.氏名 2.住所 3.転入をした年月日 4.従前の住所 5.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄 6.転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。) 7.国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項《改正》平11法1332 前項の規定による届出をする者(同項第7号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。 第51条 第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出に関し虚偽の届出(第24条の2第1項若しくは第2項又は第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。 http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM  補足が必要でしたらどうぞ。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM
pitchiko
質問者

お礼

ありがとうございました。

pitchiko
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。ところで、不思議なのが、このあいだ選挙にでたほりえもんや小泉チルドレンの方で、実際にそこにすんでいないのに住民票を広島とか岐阜に移して選挙に出ていらっしますよね?このような方々は例外なのでしょうか?すみません また教えてください。

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