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昨年退職した者の確定申告について。

知識がなく、過去の質問を調べてみても いまひとつわからないので教えて下さい。 昨年の3月末で離職しました。 理由は結婚したことと7月に出産をひかえていたためです。 離職後、主人の扶養に入り、7月に出産、主人の社会保険から一時金も頂いてます。 医療費控除のことを調べるために、過去の質問を拝見していたのですが 『年末調整していないと確定申告をしなければいけない』ようなことが書かれてあるのを見かけました。 去年の収入は1~3月で90万未満です。 必ず確定申告をしなければいけないのでしょうか。 過去、転職をしたことは何度かあるのですが 年末調整時に仕事をしていなかったこと、 扶養に入ったことがなかったため、よく解っていません。。。 あわせて医療費控除を申請する場合は 私と主人のどちらで行えばよいのでしょうか? 他に確定申告での アドバイス等でも結構ですのでよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

年末調整をしていない場合、確定申告を「しなければいけない」人と、「した方が得になる人」がいます。 しなければいけない人は、源泉徴収された金額が少なめだったため、追加で税金を払うことになる場合です。追加を払わないと、脱税になります。 した方が得になる人は、源泉徴収された金額が多かったので、払いすぎた税金が戻ってきます。確定申告しなくても違法ではありませんが、お金は戻ってきて欲しいですよね! 質問者さんの場合、収入が90万円未満ということで、確定申告すると、源泉徴収された所得税が全額もどってきますし、今年の6月から1年にわたって支払い期間となる住民税(平成17年の収入に対する物)の負担もなくなります。 ですから、確定申告は「しなければいけない」ものではありませんが、「した方が絶対にお得」です。 医療費控除は、その医療費を支払った人が、申告します。 ただし、生計を一にしている家族の分は、誰がその医療費の財政源になっているか特定できないので、合算できるのが現実です。 医療費控除とは、医療費が戻ってくるのではなく、所得税の一部が戻ってきたり、住民税の負担が軽減されるシステムです。質問者さんの場合、医療費控除をしなくても、所得税の負担が無いので、医療費控除の申告をしてもメリットは無いです。 ご主人の方で申請しましょう。

kumako613
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございました。 源泉徴収分は専業主婦の私にとっては大きい金額ですので、手続きしようと思います。 医療費控除の件もよくわかりました!

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その他の回答 (3)

noname#15082
noname#15082
回答No.3

>去年の収入は1~3月で90万未満です。 >必ず確定申告をしなければいけないのでしょうか これ以外に収入を伴うことをしていないなら、あなたに申告義務は生じません。 >あわせて医療費控除を申請する場合は私と主人のどちらで行えばよいのでしょうか? >昨年の3月末で離職しました。 3月以降に収入を伴うことをしていないなら、ご主人の保険の扶養認定日以降のあなたの医療費は、ご主人の名前で申告することとなります。 これ以前はあなたの名前で申告できますが、もともと課税になるほどの額ではありませんので、福祉にかかるために収入証明が必要なことでもない限り、無意味な手続きです。 税務署でも申告の受付を拒否されるでしょう。

kumako613
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございました! 確定申告の義務はないんですね。 でも源泉徴収分がもどってくるらしいので手続きします。 ありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>去年の収入は1~3月で90万未満です… 基礎控除 38万円と給与所得控除 65万円を合わせた 103万円の範囲内ですので、申告は必要ないかと。 ただ、3月までに支払った源泉税が還付されますので、申告するに越したことはありません。だまっていても返してくれはしません。 >医療費控除を申請する場合は私と主人のどちらで行えば… 医療費控除とは、既に支払った税金の一部を返してもらう、あるいはこれから支払う昨年分の税金を少し負けてもらうということです。 あなたは、医療費控除など申請しなくても前述のとおり還付されます。ご主人の税金を安くしてもらうことをお考えください。

kumako613
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございました! 医療費の控除についてもよくわかりました。 主人の方で手続きしたいと思います。 ありがとうございました!

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  • otoutann
  • ベストアンサー率26% (248/933)
回答No.1

必ず確定申告をしなければいけないというものではありませんが、 3月までのあなたの収入は源泉徴収で税金を引かれていませんか? 確定申告すれば、その分が戻ってきますよ。 医療費控除については、あなたがしても一円も戻ってきません。 旦那さんの扶養に入っているのですから、旦那さんがしましょう。

kumako613
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございました! 今源泉徴収票を確認しました。 源泉徴収分が戻ってくるのなら確定申告します。 ありがとうございました!

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