• 締切済み

どっちがいい?

旦那の年収が400万ぐらいあり、私の年収が200万ぐらいあって現在、別々に社会保険等を払っております。いつか旦那の扶養に入ろうかと思っているのですが、 そこで質問です。年収を103万以内か130万以内に落として扶養に入るのがいいのか、このまま別々に社会保険等を払っていった方、どちらがお得になるでしょうか?

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回答No.2

年収103万円未満に押さえると所得税の上では得と言えますが、社会保険の補償までを考えるとマイナスになる場合もあります。 「所得税」だけを見ると年収103万円未満ですとあなたに税の負担もないし、ご主人はあなたの配偶者控除が受けられて税の負担がその分軽くなってお得といえます。 以前は配偶者特別控除も同時に受けられて減税の恩恵が多かったのですが、それも無くなり、近い将来配偶者控除もいずれまたなくなると恩恵も少なくなります。 会社から支給されるあなたの扶養手当だけです。 社会保険加入は得か、損かとかいう見方は普通しません。 今後、大病するか、失業するか、など誰にも分かりません。確実に誰もが平等で訪れると分かっているのは老後だけです。 「社会保険」は目先の保険料だけにとらわれていると、そういった事態に陥った時の補償が受けられなくて『社会保険に入っていれば良かった。』と思われるかもしれません。 社会保険に加入して得になるのかは過ぎ去って見なければ誰にも分からないのです。 健康保険は被保険者のときと、被扶養者になったときの医療費3割の負担割合こそ同じになりましたが、保険給付はまったく同じではありません。 被扶養者にないのが「傷病手当金」「出産手当金」です。会社を休んで支払いの無いときに健康保険より休業補償して貰えます。 厚生年金は厚生年金被保険者であると共に国民年金第2号被保険者です。保険料には区別がありませんが、老後老齢基礎年金のほかに老齢厚生年金が上乗せされて年金が支給されます。 ご主人の扶養になると国民年金第3号被保険者になり、保険料は免除されます。 しかし、国民年金保険料を支払っている第1号被保険者と同じ「老齢基礎年金」でも年金計算は同じではありません。 【年金計算で被保険者期間の計算の比較】 第1号被保険者の納付した1ヶ月だけを取り上げてみると、年金計算では「保険料を納めた期間を1ヶ月」として計算されるのに対して、第3号被保険者は「保険料を全額免除された期間を1ヶ月×1/3 」で計算されるので当然年金額も違ってきます。 また、出産すると「出産手当金」の他在職中であれば、社会保険(健康保険、厚生年金)の「保険料の免除」されたり、雇用保険からは「育児休業給付」が支給されたりします。その他にも雇用保険には「失業給付」「介護給付」などがあります。 「私は身体も丈夫で健康だから今後も心配ないし、老後の蓄えも十分ある」 と言いきれるのでしたら、社会保険のことまで考える必要はないでしょう。 人にはいろいろ事情がありますが、働くことに制約されないのであればあなたの200万円の収入でしたら、社会保険料を支払っても働いて損になる金額ではありません。 よくお考えになってくださいね。

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

入っている年金制度の種類によるし、「得」をどの期間で計るのかによるのでは? いま、税と保険料の負担が軽いのを「得」と考えるのか、将来の年金額まで考えるのか。 後者なら厚生年金に入っているのが得でしょうし、健康保険の傷病手当があるのを「得」と考えるのかどうかにもよるし。

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