産休中の扶養についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 産休中の扶養について紹介します。税金や扶養に関する知識がなくても大丈夫です。扶養に入れる金額や受け取るお金について詳しく解説します。
  • 産休中に扶養に入るとどのようなメリットがあるのでしょうか?税金や社会保険に関する疑問も解決します。産休中のお金の受け取り方や注意点についても紹介します。
  • 産休に入る前に旦那の扶養に入るべきか迷っている方も多いです。産休中の収入や扶養に入ることで受けられるメリットについて詳しく説明します。また、産休中にかかる費用なども解説します。
回答を見る
  • ベストアンサー

産休に入るのですが、扶養について教えてほしいです

そもそも、税金などについて無知なのでよくわからないのですが、誰に何を聞いたらいいのかもよくわからないので教えてください。 現在、時短をしている為、扶養に入れる程の金額しかもらっていません。 一応、私は社会保険なので、出産一時金などや出産後に育児休暇中も少しですが、お金が入ってきます。 最近、旦那の会社が変わったので、国民健康保険から社会保険になったようです。 今まで旦那が国民健康保険だったので、扶養に入るという事を頭に入れていなかったのですが 扶養に入れるなら入った方がいいものなのでしょうか? もうすぐ産休に入るのですが、今の時期にかわると入るお金も入らなくなったりするのかなぁ?と・・・。損をしてしまうのかな?と思ったりしています。 いろいろな面で旦那の扶養に入った方がいいのか、それともこのまま扶養に入らない状態の方が得なのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…そもそも、退職という形でないとそういうことはできないようになっているのでしょうか? はい、「原則」、はそうなっています。 なぜかと言いますと、「厚生年金保険」と「(職域の)健康保険」は、「すべての労働者(被用者)」が加入する(被保険者になる)のが「原則」だからです。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA もちろん、「原則」には「例外」がありますので、以下のようなケースでは、「加入しない(被保険者にならない)」ことがあります。 ・勤務している事業所が「適用事業所」ではない ・「適用事業所」であっても、「労働条件」が「常用的使用関係」にあると認められない 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>(2)パートタイマー >>…ただし、この基準(一般社員の4分の3以上)は一つの【目安】であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から【常用的使用関係にある】と認められる場合は、被保険者とされます。 ちなみに、「厚生年金保険」も「健康保険」も「保障を受けるのは従業員」ですから、「(事業主負担分の)保険料を負担したくない事業主」が「違法に加入しない」、あるいは、「違法に従業員を加入させない」ケースは多々あります。 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html 『試用期間中は社会保険に加入できない?』 http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20121003/ecn1210030713000-n1.htm ということで、「退職せずに厚生年金・健康保険だけ脱退する」ということは、「原則」認められません。 しかし、「実務」ではその限りではありませんので、希望するのであれば、勤務先に相談してください。 『book251(3/4条件を満たさなくなれば社会保険から脱退できるが、、)』 http://www.growthwk.com/article/13538146.html >…旦那の会社の人が、扶養に入れるや国民年金がどうのこうの・・・(詳しくはわかりません)と言っていたので、どうしたらいいものかと。 「旦那の会社の人」が、「厚生年金保険」「健康保険」など「社会保険の制度」に精通しているならば相談してみても良いと思います。(もし、「社会保険労務士」の資格を取得されている方であればまず問題ありません。) 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >…税務署の人から言われて、昨年末扶養控除の手続きをしました。 「税務署」は、「所得税」など「国税」を扱う専門機関です。 ですから、「国税」に関して疑問があれば遠慮なく相談してかまいませんが、「社会保険の制度」については、「税務署の職員さん」も「素人同然」の人がほとんどですから、きちんと相談先を選んでください。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 主な相談先(カッコ内は民間の相談先) ・所得税…税務署(税理士) ・住民税…居住する市町村(税理士) ・国民年金、厚生年金保険…年金事務所(社会保険労務士) ・職域の健康保険…保険者(社会保険労務士) ・市町村の国民健康保険…居住する市町村(社会保険労務士) ・雇用保険…ハローワーク(社会保険労務士) 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※2/16~3/15は非常に混雑します。 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp --- 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen (大阪市の場合)『国民健康保険の届出は14日以内に』 http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000161811.html --- 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/index.html --- 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

kokin_curry
質問者

お礼

ありがとうございます。 回答いただいたのを読んでいって わからない場合は、主な相談先に問い合わせてみます!

その他の回答 (2)

  • chocot430
  • ベストアンサー率36% (146/399)
回答No.3

こんにちは。 私もあまり詳しくはないのですが… 旦那さんの保険の「扶養」になることで浮くのは、あなたが払っている社会保険の保険料だと思いますが、 あなた自身が社会保険に加入していて産休・育休を取るのなら、その期間の社会保険料は免除ではないのでしょうか??(産前の勤務期間は時短中であっても免除じゃないと思いますが。) だとすると、旦那さんの扶養に入っても入らなくても、浮く金額は同じだと思うのですが… 違いますかね? 違っていたらごめんなさい…。 でも、とりあえず、自分が社保に入っている人が育休中に旦那さんの扶養になる、という話は聞いたことがないのは確かです。普通は「退職」によって資格喪失してからの話ではないでしょうか?

kokin_curry
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね…確かにそうかもしれないです。 会社を継続する人が、産休に入る時に、扶養に入るっていう話は確かに自分も聞いたことがないです。 そのまま変更せずにいますね。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >…扶養に入れるなら入った方がいいものなのでしょうか? kokin_curryさんは、「厚生年金・健康保険」の「被保険者」ですから、「健康保険の被扶養者」、および、「国民年金の第3号被保険者」の資格は取得できません。(つまり、「扶養に入る」ことはできません。) もちろん、「退職」するなどして、「厚生年金・健康保険」の【資格を失えば】、原則、「被扶養者」「第3号被保険者」の資格を取得できます。 ******* (参考情報) 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 ※また、「被扶養者の収入」は、「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 「国民年金の第3号被保険者」については、「健康保険の被扶養者」の資格取得・削除に合わせて認定を行うのが原則です。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」は「保険料の負担がない」ので、当然ながら、「将来の補償」「万一の補償」も「被保険者」と同等ではありません。 『協会けんぽ>保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 『いざという時どれだけ貰える?傷病手当金』(更新日:2008年01月29日) http://allabout.co.jp/gm/gc/295857/ 『働くママを助ける、産休中の「出産手当金」』(更新日:2011年03月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/10856/ ※「出産育児一時金」は、「被扶養者」のいる「被保険者」に給付されます。 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html ******* (その他参考情報) 「妊娠・出産」に対する「社会保険制度」の優遇策は色々ありますが、「縦割り行政」のため、窓口がバラバラです。 「勤務先の詳しい社員さん」などに相談すると良いと思いますが、詳しい人がいない場合は、自分で調べるか、「社会保険労務士」など専門家に相談する必要があります。(「知らなかった」=「優遇を受けられない」となります。) 『gooベビー>妊娠・出産でもらえるお金』 http://baby.goo.ne.jp/category/336 『育児休業給付>概要』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2 『育児休業保険料免除制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2062 『[PDF]育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します-厚生労働省』(平成24年7月作成) http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1y.pdf ******* 「税金」について 上記のような「社会保険制度の優遇策」と「税金の制度の優遇策」は、【無関係】です。 たとえば、【ご主人が】、「自分の税金を安くするために【毎年】申告する」「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は、「配偶者の加入している社会保険の種類」には何の影響も受けません。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

kokin_curry
質問者

お礼

ありがとうございます。無知にはなかなか難しいそうですが、頑張って読んでいってみます!! 現在、自分の社会保険ですが、旦那の扶養に入るとなった時は、もちろん自分の社会保険の権利を喪失という形になる。そうなると、もらえるはずだったものがもらえなくなるのかなぁ??と思っていたのですが・・・。 そもそも、退職という形でないとそういうことはできないようになっているのでしょうか? ただ、旦那の会社の人が、扶養に入れるや国民年金がどうのこうの・・・(詳しくはわかりません)と言っていたので、どうしたらいいものかと。 税務署の人から言われて、昨年末扶養控除の手続きをしました。(保育園の料金などが変わってくるのでということで) Q_A_333さんの回答を理解していけば、わかるようになっているのかもしれませんが、どのように税金や保険に関連しているのか、そもそも関連していないのか全く分からない状態です。

関連するQ&A

  • 産休中に退職その後の扶養控除について

    こんにちは、 3月に出産を控えており、1月末から産前休暇をいただきます。 昨日会社の人事の方にも説明をうけました。 もともと契約非常勤パート(週30時間・勤続更新5年目)であり 3月末までの契約ですので、3月に退社という形をとらなければ いけないことや、 2月、3月分の社会保険料自己負担分を1月に前払いするとのことで このことは理解いたしております。 産後休暇が5月7日までということで、 退職後の4月からは旦那さん(社会保険)の扶養に入ってください そうすれば、4月5月社会保険料の自己負担分は なくなります、詳しいことと旦那さん側に会社に聞いたほうが 良いとのことですが、 旦那も転職したばかりなのでちょっと気が引けてしまいます。 以前に社会保険事務所でお話を聞いたときは 私の収入が19年度200万ほどあるので産休中は扶養に入れず 自分で社会保険延長か国民健康保険に入ってくださいといわれた 記憶があるのですが、、?どっちが正しいのでしょうか? どなたかわかる方アドバイスお願いいたします

  • 扶養について教えてください

    現在、妹が両親を扶養に入れています。 妹は結婚して、今度子供を出産しました。 出産して育児休暇に入るため、両親は扶養から外れてしまうことになりました。 妹の旦那さんは会社で社会保険に入れてもらえず、現在国民健康保険です。なので、旦那さんの扶養に入ることはできないようです。 私は現在上京して働いているのですが、 妹と両親を私の扶養に入れることはできますか?

  • 産休・育休中の収入についてお聞きします。

    産休・育休中の収入についてお聞きします。 1月に出産し、現在育児休暇中です。会社からの給与はなく、健康保険から出産一時金・出産手当金と育給の手当がもらえることになっています。 そこで質問なのですが、 (1)産休・育休の手当は、収入として扱われるのでしょうか? (2)収入となる場合、額が少なかった場合は主人の扶養に入ることができるのでしょうか? (3)扶養に入るのと入らないのでは、税金等に違いは出てきますか?どちらが得なのでしょうか? このジャンルに詳しい方、ぜひ御回答をよろしくお願いします。

  • 産休・育休中は旦那の扶養に入れるのでしょうか?

    現在妊娠中です。 週3にてパート勤務しています。 週3勤務(30時間未満)のため、会社の社保(厚生年金・社会健康保険)に入れていません。 専門職であり、どうしても年収130万円を超えるため、自分で国民健康保険と国民年金を支払っています。 産休・育休に入るとき、一度自分が加入している健康保険などを脱退して、旦那の扶養に入ることは可能でしょうか? また、育児給付金をもらうつもりですが、扶養に入るに伴いこれもまた103万・130万の壁があるのでしょうか?

  • 産休、育休について教えてください

    現在妊婦で出産予定が、20年1月10日です。今はパートで働いてますが、健康保険は会社で自分で掛けてます。産前産後の休暇と手当は出ると聞きましたが、育児休暇はとれないと聞きました。入社は19年1月21日で、入社から1年経ってないととれないと聞きました。やっぱり育児休暇は取れないのでしょうか? 取れないのだったら、産休終わった後、半年ほど休暇を取って、健康保険は旦那さんの扶養に入る事はできるんでしょうか? 

  • 産休→退職 か 退職→夫の扶養に入る か

    このカテゴリーで質問するのがいいのかわかりませんが、 8月に子供が産まれる予定で、 産休をとってから退職するか、産休のタイミングで退職し、 夫の扶養に入るかで迷っています。 私は現在大学の事務パートで、はじめは産休をとってから退職する方が 得かもしれないと思っていたのですが、 よくよく聞いてみると産休中は無休休暇となり、 社会保険料も負担しなければならいないと聞き、 それならば産休のタイミングでスパっと辞めて、夫の扶養に入った方が お得なのではないかと考え直しはじめています。 社会保険料は夫の扶養に入った場合とどれだけ変わるのか、 出産一時金は夫の会社でもらうのと大学でもらうのとでは 金額が変わってくるのか… 保険のこととか本当に無頓着でわからないことだらけです。 どなたか詳しい方、教えていただければ幸いです。

  • 産休をとるには?社会保険加入です。

    8月14日出産予定日なのですが、 産休を6月21日から取ろうと思います。 会社側はそれでOKでしたが、産休を調べてみると、 産前休暇は6週間からって書いてあったので・・気になりました。 6週間以上前から休暇を取ると、産休手当て、出産一時金などお金がもらえなかったり、少なくなったりするんでしょうか? 産休をとるのに届を会社に出してくれといわれましたが、届ってどんなものなんでしょうか? 会社も産休をとった人がいないようで、よくわからないなんて答えが多くて・・・ もらえるお金がすごくきになるので、教えてください・・・ 社会保険加入期間は1年ちょいです。

  • 任意継続と扶養どちらが得か

    1月4日に退職し4月21日出産予定日です。 1年以上働いているので私の社会保険から出産一時金をいただこうと思っています。 旦那は社会保険で半年間今の会社に勤めてます。 この場合、旦那の扶養に入っても私の社会保険から出産一時金はでるのでしょうか? 私は岡山の社会保険で旦那は大阪の社会保険です。 旦那の扶養に入ると旦那からしか出産一時金が出ないから金額が少なく任意継続の方が得だと言われたんですが本当に得なんでしょうか!? 旦那の扶養に入り旦那のではなくて私の社会保険からは出ないんでしょうか!?

  • 育児休業中に扶養に入れますか?

    過去の回答を見てもよくわからなかったので質問します。 無知で情けないのですが、わからないままでは先に進めないのでぜひ回答をお願いいたします。 今現在の状況としては、妊娠7ヶ月で正社員として働いています。出産予定日は4月なので、3月頭から産休を取った後、そのまま育児休業に入る予定です。 今後の方向性としては、育児休暇を1年取った後、正社員としてではなくパートとして復帰するつもりです。 現在の保険状況は、 厚生年金ではないので自分で国民年金を支払っています。 社会保険ではなくて建設国保というものに加入しています。 出産育児一時金、出産手当金は建設国保の担当者に問い合わせたところ、建設国保より支給されるということでした。 そこで質問です。 産休後の育児休業に入った時点に旦那の扶養にはいり、育児休業終了後もそのまま旦那の扶養でいることは可能でしょうか? その際に自分の所属している会社での保険の扱いなどはどうなるんでしょうか? 社会保険上の扶養と、税法上の扶養の違いの差もよくわからないので教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 育児休業中の所得が130万円以下の場合、夫の扶養に入れますか??

    初めまして! 私は今年3月10日に出産予定の会社員です。産前6週間と産後8週間の産休、その後10ヶ月の育児休暇を申請して、現在産休に入っているところです。 中小企業に勤めているため、会社は社会保険、厚生年金に加入しておりません。したがって現在は、個人で国民健康保険、国民年金に加入し、毎月の保険料を支払っています。 しかし、平成17年の収入見込は130万円も103万円も超えそうにありません。この場合、復帰までの間だけでも主人の会社の社会保険に扶養として入ることはできるのでしょうか?また年金に関しても第3号となり、月額13,300円を免除してもらうことができるのでしょうか? 国民健康保険のため、産休中の「出産手当金」は給付対象外ですが、雇用保険には加入しているので、「育児休業給付金」の対象にはなりそうです。休暇前までの6ヶ月の平均給与は総支給額で月額19万円です。 さらに、もし扶養が可能であった場合、「出産一時金」は主人の会社の社会保険に請求することになるのでしょうか? 現在加入中の国民健康保険及び国民年金保険料は口座引き落としで3月末までは手続きしない限り自動的に引き落とされ、また、国保に関しては、昨年の収入から保険料を計算された額の請求書が、来年度また新たに送られてくることと思います。 可能である場合に限りますが、どのタイミングで扶養の申請を、また、国保、年金の手続きをするべきなのか、どなたか教えてください。 よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう