• ベストアンサー

扶養を抜けるタイミング

今まで旦那の扶養(年収130万円以内)で働いていましたが、その職場を辞めて11月末から社会保険のある会社に勤め始めました。 社会保険への加入は3ヶ月の試用期間が過ぎてからとのことなので、3月から社会保険に入ると思うのですが、年を越してから1ヶ月でも扶養でいると後でたくさん請求がくるから1月からは扶養から抜けた方がいいのでは、と旦那の会社に言われました。 「たくさん請求」とはどこからどのくらい何の請求がくるのでしょうか? また、来月からはやはり扶養から抜けておいた方がいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#239838
noname#239838
回答No.1

※長文です。 >……「たくさん請求」とはどこからどのくらい何の請求がくるのでしょうか? まず、「年を越してから1ヶ月でも扶養でいると後でたくさん請求がくる」というようなことは【ありません】。 もちろん、【決められたルールを守らなかった】場合は、”本来支払うべきであった保険料や医療費”などを【ルールに従って】支払わなければなりません。 しかし、「年を越してから1ヶ月でも扶養でいると(高額な請求が来る)」というようなルールは【ありません】。 >……来月からはやはり扶養から抜けておいた方がいいのでしょうか? 「いつ扶養から抜けるか?(いつ被扶養者の資格を削除すべきか?)」はルールが決まっていますので、そのルールに従ってください。 たとえば、【全国健康保険協会(協会けんぽ)】が運営している健康保険の場合は、以下のようにルールが決められています。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.html >(1)被扶養者の削除 >被扶養者が、次の理由に該当した場合に削除の届出を行います。 >(イ)被扶養者の年間収入※が130万円以上(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円以上)見込まれるとき --- とりあえず、旦那さんが加入している健康保険が「協会けんぽ」だと【仮定して】話を進めます。 まず、専門用語が多いので解説を加えますと…… ・【事業主(じぎょうぬし)】→旦那さんの勤め先(会社) ・【被保険者(ひ・ほけんしゃ)】→旦那さん ・【被扶養者(ひ・ふようしゃ)】→moca2007さん ということになります。 ですから、「扶養を抜けるタイミング(被扶養者の削除の届け出を行うタイミング)」は【moca2007さんの年間収入が130万円以上(又は180万円以上)見込まれるとき】ということになります。 --- ただし、【見込まれる】というざっくりしたルールですから、不明な点は「旦那さんの勤め先の保険の担当部署(担当者)」に確認してみてください。 もし、旦那さんの会社で分からない場合は、(普通は)旦那さんの会社(の担当者)が「日本年金機構(年金事務所)」に確認してくれるはずです。 もちろん、旦那さんやmoca2007さん自身が直接「日本年金機構(年金事務所)」に確認してもそれはそれで問題ありません。(ただし、念のため担当してくれた人の名前は控えておいた方がよいでしょう。) ちなみに、日本年金機構の解説にある「年間」は「1月~12月の12ヶ月間」という意味では【ありません】ので注意してください。 「年間収入とは……」の部分をご覧いただくと分かりますが、「この先12ヶ月間」という意味での「年間」です。 (参考) 『相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/section/index.html 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >……【健康保険の加入や保険料の納付の手続】は、【日本年金機構(年金事務所)】で行っています。 ***** 続いて、旦那さんが加入している健康保険が【協会けんぽではない】場合です。 旦那さんが加入している健康保険が”協会けんぽ”かどうかは、旦那さん、もしくはmoca2007さんの「保険証」を見ればわかります。 「保険者」が「全国健康保険協会」ならば「協会けんぽ」ですが、「◯◯健康保険組合」となっている場合は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」や「日本年金機構」とは【無関係】です。 そして、「扶養を抜けるタイミング(被扶養者の削除の届け出を行うタイミング)」のルールも違っている場合があります。 問い合わせ先は、言うまでもなく「◯◯健康保険組合」ですが、まずは「旦那さんの会社(の担当者)」に確認してください。 --- なお、あくまでも【参考例】ですが、以下の「味の素健康保険組合」のように、【協会けんぽよりもルールが具体的】な場合が多いです。 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >2. 被扶養者の収入が認定基準額を超えた場合・・・【超えた月の翌月1日が削除日】となります。 (参考) 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 ***** ◯備考1:「被扶養者資格の削除日」と「健康保険の資格取得日(≒加入日)」に空白期間がある場合 この場合は、「住民登録している(≒住民票がある)市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)」の被保険者(≒加入者)になります。(「加入しない≒無保険のままでいる」という選択肢はありません。) なお、「市町村国保」は、その仕組み上、自動的に手続きが行われることはなく【住民自身が自主的に】届け出を行わなければなりません。 また、「市町村国保」は【各市町村ごとに】運営されていますから、ルールも【各市町村ごとに】に微妙に違っています。 ですから、必ず「住民登録している市町村のルール」を確認してください。 (参考) 【河内長野市の案内】『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/hokenhukushi/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >こんなときには14日以内に届け出を >職場の健康保険などの扶養からはずれた日(扶養抹消日) ***** ◯備考2:「国民年金の第3号被保険者」の資格について 「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の資格は【まったく別の資格】ですが、【現在の制度では】、ほとんどの場合【セット扱い】です。 つまり、「健康保険の被扶養者の資格削除→国民年金の第3号被保険者の資格も同時に削除」となるケースがほとんどということです ですから、「被扶養者資格の削除日」と「健康保険の資格取得日(≒加入日)」に空白期間がある場合は、合わせて「国民年金の第1号被保険者」への種別変更の届け出が必要になります。 なお、「日本年金機構」への届け出ですが、「市町村の役所」で行えます。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『[PDF]国民年金の第3号被保険者制度のご説明|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-01.files/03.pdf >(2) 第3号被保険者でなくなったときの届出 >配偶者(第2号被保険者)が退職などにより厚生年金等の加入者でなくなった場合やご本人の収入の増加(※)などにより配偶者の扶養から外れた場合には第1号被保険者になりますので、必ず住所地の市(区)町村に第1号被保険者への種別変更届を提出してください。 >※ ご本人の年収が130万円以上になると見込まれる場合。 ***** ◯備考3:【所得税の】『給与所得者の扶養控除等申告書』について 『給与所得者の扶養控除等申告書』(の提出ルール)と「健康保険」や「年金保険」(のルール)は【無関係】です。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --- 『所得税……配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2017年09月01日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ ※「所得税のルール」上の「年間」は、「1月~12月」の「暦年(れきねん)」です。

moca2007
質問者

お礼

詳しくご説明いただき、本当にありがとうございます!大変勉強になりました。旦那は協会けんぽなので貼り付けて頂いたページを見てみます。助かりました。ありがとうございます‼

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

新しい会社での月額給与はいくらでしょうか。試用期間中も同額でしょうか。 月額108,333円を超えるなら、試用期間中で、本人がまだ社会保険に未加入の時であっても、扶養を抜けなければなりません。その場合は、国民健康保険、国民年金第1号被保険者となり、お住いの市町村での手続きと納付が必要です。 年を越してからも扶養のままでいようとしても、最初に条件をオーバーした12月に遡って、夫の勤務先で被扶養者の資格を取り消されることになり、同様に遡及して市町村への保険料支払い義務が生じるということです。これが「たくさんの請求」ということです。 したがって、ポイントは試用期間中の給料の額(交通費込み)がいくらかによります。冒頭に記載したように108,333円を超えていれば、すみやかに(12月分から)夫の勤務先の社会保険の扶養を抜けたほうがいいと思います。 もし、試用期間中は月額108,333円を超えないなら、2月いっぱいは扶養のままで問題ありません。

moca2007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。なるほど。試用期間も同額かどうか事務の方に確認してみたいと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

実務的には2ヶ月間収入が130/12を超えた場合に、社保の扶養から抜けます。 11月末なので1月いっぱいで抜けるというのは順当な解釈。夫の会社に知らせなければごまかせたでしょうけど、もう遅いので2月は国保に入って下さい。 病院へ行く事がなければ、「手続きが遅れて3月になっちゃった」で国保を飛ばす事も、、まあ、、あれですな。

moca2007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そういう手もあるってことですね。

関連するQ&A

  • 扶養を外れるべきタイミング

    色々調べましたが、 理解したことが合っているか分からないので教えて下さい。 3月で育休が終わるので4月から会社に復帰する予定です。 出産前まで主人の扶養内のパートでしたが、復帰を機に正社員にしてもらえないかお願いしたところ、4月から3ヶ月はパート扱いの後、働きぶりをみて、7月から正社員で採用を検討してもらえることになりました。 パート期間は週5日の5.5hで時給は1000円、社会保険には加入せず。 正社員になってからは、月収15万程度で社会保険加入。 1月~12月の収入はボーナスを含めると137万円くらいになります。 漠然と扶養のボーダーラインは130万円と思っていたのですが、 この場合、パート期間中に会社に調整してもらい、 130万未満に収め、来年度まで扶養に入ったままの方がいいのでしょうか? 103万が税金のボーダーライン、 130万は社会保険や健康保険のボーダーラインとも聞いたのですが、 それを考えると、7月には社会保険に加入するので、 137万の収入なら130万に収める必要はないのでしょうか? また、現在主人の職場の扶養手当てが13000円がありますが、 この手当てが当てはまらなくなるタイミングがわかりません。 質問自体も混乱している気がするので、 分かりにくくて申し訳ないのですが、 こんな私にも分かりやすくご教授いただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。

  • 父の扶養になっていて103万と130万

    職場の知人のことなのですが、私もアドバイス出来ず教えてください。 27歳独身で今、実父の扶養(社会保険も)になっています、国民年金13300円は自分で払っています。パートで働いているのですが、今年は年収103万以内でおさまり、来年度は年収が103万以上を越え130万以内になりそうなのです。父の扶養からは抜けないといけないが、社会保険はそのまま父ので入っていられるのでしょうか?また会社側は厚生年金加入・社会保険に入っても良いと言う話があり、実際のところ103万以上130万以内で働くとしたら会社の厚生年金・社会保険加入した方がいいのか?それとも父の扶養から抜けても社会保険は父の方でそのまま入っていられるのかどうか教えてください。父の負担も増になるのか? 130万以上働かないと割が合わないとも聞きますが・・・それは現状では無理な話です。 毎月2万位の税金が引かれるとも聞くのですが、手取りが少なくもなるだろうし。 全く詳しくないので宜しくおねがいいたします。

  • 扶養に入れますか?

    正社員として働いています。 子育てとの両立が難しく退職し、旦那の扶養に入りたいと思っています。 なるべく、職場の方々にご迷惑をかけない為に 人員補充がされやすい3月末まで働きたいと思っています。 そこで色々調べてみると、 1月から12月の年収が130万を越えたら自分で社会保険に加入しなければならない事を知りました。 すると・・・ 私の場合・・・ 月収約30万円です。1~3月ですでに90万円となり、退職金を加えると、130万円を越えてしまう計算になるかと思います。 退職後4月~12月までは旦那の社会保険の扶養に入れず、自らで国民年金や国民保険に加入し、保険料金を負担しなければならないと解釈していいのですか?

  • 103万を超えると扶養から外れなければいけないの?

    年収130万円未満なら、健康保険と年金保険料は旦那が加入している社会保険制度から負担される。ようは、扶養に入れると思っていました。 なのに、年収107万円と旦那の会社に報告したら、「扶養から外れて下さい」と言われました。 確かに会社の扶養家族認定要件には、給与所得年収103万円以下とあります。でも、扶養家族とは配偶者を除いた家族をさすのではないのですか? 配偶者は130万円未満なら扶養でいられるのではないのですか? 会社にはまだ返答していませんが急かされています。 どなたか詳しい方、回答お願いします。

  • 主人の扶養になれますか?

    主人が転職をしました。 以前の会社では私は主人の扶養に入っていました。 保険組合に電話で問い合わせた所、私の年収が130万を超えた 翌年に、会社を通じて連絡が行き 扶養から外れると 聞きました。 私の去年の年収は130万を超えました。(おととしも超えています) 今年に入って、主人が退職し 無事新しい仕事が決まりました。 1月から社会保険の任意継続をしています。 (私は扶養に入っています) 主人は今。アルバイト扱いなのですが 正社員になれたとき 私は主人の扶養になれますか? 今年も年収は130万を超えます。 もし、扶養になれない場合 国民健康保険に加入することになるのですが(今現在、私の職場には社会保険はありません) そのときに、さかのぼって請求される事はありますか? よろしくお願いします。

  • 扶養から外れたのですが・・・

    今年の8月までは夫の扶養に入り、扶養範囲内の仕事をしていました。 そして、9月から転職してフルタイムの仕事をすることになり、扶養を外し社会保険に加入しました。 そこで、質問です。 (1)夫の扶養に入っていた期間(1~8月)の国民年金と健康保険料を遡って払わされる、なんてことはないでしょうか? (2)同じく1~8月の夫の給料の扶養手当を返さなくてはいけない、なんてこともないでしょうか・・・? (3)扶養を外して、会社の社会保険に加入したのですが、結局今年の年収は103万に届かないことに今更ながら気づきました。社保加入したのに103万以内であることで、年末調整とかその他もろもろで何か問題はあるでしょうか? よろしくお願いいたします。 (ちなみに夫は国家公務員です)

  • 扶養外れたら・・・

    旦那がサラリーマンで会社で社会保険に加入していて、妻は旦那の社会保険の扶養に入っていましたが、この度、妻がパートを初めて年収が150万円ぐらいになってしまいました。 (1)妻は旦那の社会保険の扶養を抜けて自分で国民年金を払い始めないといけないのでしょうか?(2)払いはじめないといけないとしたら手続きはどうしたらいいのでしょうか?(3)妻が年間130万円にいかないと分かった時点ですぐに旦那の扶養に戻す手続きをして、国民年金を払うのを止めてもいいのでしょうか?

  • 扶養家族から外すタイミング

    先々月から妻を会社の扶養家族に入れました。 その後先月から仕事が決まり派遣社員で働き始めました。 妻の会社では社会保険及び年金は、国民健康保険及び国民年金に各自加入するよう 言われたそうです。 扶養の条件として年間130万円以下が条件だそうですが、場合によっては、 仕事を辞める可能性もあると妻が言っています。(過去も数ヶ月で辞めたことあり) そこで今の時点で会社を辞めることを想定すると130万以下に なる可能性が高いのであえて私の会社には届出を出していません。 そこで質問なのですが、 1.妻が私の会社の扶養のまま、または妻自身が国民健康保険に加入というのは、   自動でなるのでしょうか。それとも私が会社に扶養から外す手続きをしないと   そのまま扶養のままとなるのでしょうか。 2.会社に届け出るタイミングは、年間130万以上が確実になる(5ヶ月以降)からでも、   大丈夫でしょうか。(今の憶測では3ヶ月くらいで妻は辞める可能性があるため、   扶養に入れる→扶養から外す→不要に入れるというのは、   会社に対しても煩わしく感じられるから、   そのまま会社で働くことがはっきりしてからの方が良いかと思ったからです) 3.会社に届けた場合、扶養から外されるタイミングは、届け出た時期か、それとも過去に遡って   妻が会社に派遣で働くようになった時期からでしょうか。   遡及となった場合、扶養は過去に遡って扶養から外され、   後日国民年金及び社会保険から請求されるということでしょうか。 同じような経験をされた方、またご存知の方、教えて頂けますか。

  • 社会保険扶養除外について

    初めて投稿させて頂きます。 失礼があったら申し訳ありません。 私は24歳主婦でパートタイマーで働いております。 昨年10月に籍を入れ旦那の扶養にはいり、月16日1日平均7時間勤務をしております。 私と旦那は同じ会社で働いていて、職場は違うのですがもちろん扶養範囲で働きたいと思っています、職場にも伝えております。 昨日、職場から「10月から社会保険加入条件にみたされたので扶養を外れ個人加入になった」と伝えられました。 職場の要望で最近、労働時間が長くなった為気にはしていましたが上司の方にまだ加入条件満たしていないので大丈夫だからといわれて働いたのですが越えてしまったようです。 もちろん私が職場の要望を鵜呑みにしたのも問題がありますが、職場は自分で管理していなかったから悪いようなスタンスで話をされるので腑に落ちない部分があります。 会社の年末の〆日が11月末だったので、丁度年末調整にも影響が出ると思います。 私に専門的な知識がありませんのでこのまま扶養を外し、社会保険に加入したらどのようなメリットやデメリットが発生するか教えて下さい。 ちなみに今年の年収が108万予想(もちろん私は扶養内の103万に収めるつもりでした…) 月収9万です。 年末調整や税金にどのくらいの金額がかかってくるかも出来るならば知りたいです。 私の希望は子供が欲しいのでまた旦那の扶養に入る事ですが、可能なのでしょうか… 長々と失礼いたしました。 よろしくお願いします。

  • 短期派遣社員の社会保険、旦那の扶養。

    今年1月から短期(3ヶ月)の契約で派遣社員を始めましたが、派遣会社から延長してと言われ3ヶ月延び、このままだとまた6月末に延長の可能性があります。 なので、年収予定について今のところわかりません。 今は旦那の扶養に入っているので社会保険は旦那の保険に加入している状態です。 103万は越えたら旦那の年末調整で税金を引かれたりするのは仕方ないですが、社会保険についてはできるだけ旦那のに入っていたいのですが・・ 過去の質問を調べたら旦那の会社から抜けて下さいといわれるまでは抜けなくてもいいと書いていましたが、いいのでしょうか。 6月末に延長の連絡があったら130万を越える可能性があるので、その時点で扶養から抜ける手続き、派遣会社に加入の手続きをするということでいいのでしょうか。 意味がわからなかったらすいません。。 詳しく教えていただけたらありがたいです。