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資本金の払戻し

資本金1,000万円で設立した株式会社です。今の時点で資本の部の合計が2,000万円になっております。株主は夫600万円、妻400万円です。妻の400万円を払い戻して減資しようと思っています。この際に、会社と妻に対してどのような税金がかかるのか、教えていただきたいのですが宜しくお願いします。

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  • siba3621
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回答No.1

現在の法律では出来ません。 会社法が来年の5月頃施行される予定なのでそれまでは最低資本金1,000万円を下回ることが出来ません。 現時点では、株主に配当金を支払うことは出来ますから配当金に対する課税になります。 配当金を支払うには、株主総会で利益処分として配当金を支払うことを決議し、配当金を支払うときに20%の源泉徴収をして支払います。 受け取った株主は、配当控除(10%~5%)と源泉徴収税額(20%分)の控除が出来ます。

noname#14585
質問者

補足

訂正します。設立時の資本金が100,000千円で、現在の資本の部が200,000千円です。株主はそれぞれ夫60,000千円、妻40,000千円でした。すいませんm(__)m

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