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資本金を増やす手続き

今月、取締役1人の小さい株式会社を設立登記しました。 資本金は少額なので、株主は代表である私1人です。 設立後、数週間経ち、親類が資金を援助してくれました。 このお金を資本金に追加したいのですが、どのような手続きを踏めばいいでしょうか? 以下の二つのパータンの場合の手続きを教えていただけますでしょうか? (1)この親類を株主として手続きする方法 (2)代表の私が出資者として手続きする方法 なお、会社は取締役会非設置の発起設立です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

法務局へ相談されてはいかがですか? 以前は、登記が絡む内容では司法書士へ依頼される方が多かったと思います。現在では、司法書士への費用などの面から、時間的な負担などをご自信が出来る場合には、法務局への相談やマニュアル本、WEBの雛形などを利用して、経営者自ら手続きすることも増えていると思います。 私自身税理士事務所に勤務経験がありますが、司法書士などの別分野の経験はありませんでした。しかし、設立登記・役員変更登記・増資登記・本店移転登記・種類変更登記・組織変更登記・商号変更登記などの経験をしました。友人の司法書士に相談したら、登記を専門にしていないなどから、今度教えてなどといわれたこともありましたね。 手続きの方針が決まれば、頑張ってご自身で手続きを行えると思います。 1も2も登記の面では一緒の手続きです。 しかし、2の場合のお金の流れをどうするかです。 出資ということであれば、返済義務が無いと考えるのかな?とおもいますが、その場合には、その援助者からお金を個人的に貰いうけ、それを法人に出資ということになりますから、贈与税の対象になってくることでしょう。 単にお金を借りての増資であれば、援助者とあなたの間で借用書(金銭消費貸借契約書)を交わされることですね。これを行わないと贈与と判断され、税務署から追及されるかもしれませんからね。 資本金に入れなくても良いのであれば、援助者から法人が借入したことにすれば良いでしょう。返済などが出来なければ、元金は減らず、利息も未払いということもありえるでしょう。あとで、増資をすることも可能ですしね。 取締役会非設置会社であれば、株主総会でほとんど決めることですね。

whitesadie
質問者

お礼

ben0514様 ご回答いただきありがとうございました。 ご推察の通り、自分自身で登記できないかと考えておりました。 法務局へ相談してみます。 またお金の扱いも大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

増資の手続きは基本的に株主総会の決議の議事録を基に司法書士に依頼すれば簡単にできます。 (1)この親類を株主として手続きする方法 これはいわゆる第三者割当増資です。援助してくた資金をいったん銀行に入れて保管証明をもらい、それをと上記の議事録で登記します。この場合1株の値段をいくらにするか、念のため税理士に貴社の株式の1株の評価額を確認してその単価で株数を増やす事がよいでしょう。 これは持株割りに影響しますから、公正な価格にすることがよいと思います。 (2)代表の私が出資者として手続きする方法 この場合は支援したお金は借入金として金銭消費貸借契約を結び、金利と返済期限を決めます。 その後の手続きは名義以外は上記と同じですが、すべてあなたの株式であれば評価はあまり問題ではありません。持株割合はいずれにしても100%だからです。常識的には今の株式の出資の時の単価にあわせればよいでしょう。

whitesadie
質問者

お礼

yosifuji20様 詳しくご説明いただきありがとうございました。大変助かりました。自分で法務局に行って、簡単にできるような手続きではないのですね。

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