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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:主人の扶養から外れないといけませんか??)

主人の扶養から外れないといけませんか??

noname#184557の回答

noname#184557
noname#184557
回答No.3

1.雇用保険の失業給付金は、非課税所得なので考慮に入れる必要はありません。 2.でも、今年の1月~7月の正社員のときの給料とそれ以降のパート収入の合計額が、約180万円だと、扶養控除などの対象にはなりません。103万円以下だと配偶者控除が、それを超えて141万円以下だと配偶者特別控除が受けられます。 失業保険の金額を含めて、約180万円だと、そこからさし引いて判断します。 3.ご主人の扶養控除申告書には、2.で示した配偶者控除の対象に該当しなければ書くことはできません。103万円以下のときでも、奥さんが年末調整しているかどうかは無関係なので書く必要はありません。 4.社会保険の扶養の関係は、税金とは別の考え方に寄っています。退職したときから、向こう一年間に給与収入が一般には130万円以下だと扶養に入れます。社会保険は別なので、分けて考えないといけません。 5.いまひとつ、約180万円という年収に失業給付金が入っているのかどうかとか詳しい事情が分かりませ。

koro3koro3
質問者

お礼

ありがとう御座います!180万といいますのはあくまでも職場の給与収入の総額のみです。(退職金は含まず)でも、この中には「非課税交通費」というものも含まれているのですが・・・これはどうなるのでしょうね!?(・・・また別の疑問がでてしまいました。。) それから、「扶養」に入る条件で、今年の私の収入に対する税金の事と、社会保険加入の件とは別問題だということがよく分かりました!!来年、今年同様に収入がない、と言う事で扶養に入れるのですね。ん!?でも、失業手当受給中でも(日額約4900円)大丈夫なのでしょうかね!?その点が頂きましたご回答ではよく分かりませんでした。もし、また補足いただければご指導お願い致します!!

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