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確定申告の必要性と受給中の扶養についての疑問
- 退職後にパート勤務で同職場に継続して通っている主婦が、確定申告をする必要があるのか疑問に思っています。
- また、受給中の失業保険を受けながら扶養に入っても返金の可能性があるのか心配しています。
- 主人も近々退職する予定だが、このままの状態で大丈夫なのか不安です。
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質問者が選んだベストアンサー
>私は職場において年末調整をしている事は主人の会社の方もご存知なのですが、そうなると私は確定申告をしなくてもいいということですよね。 そうですね、会社の方が、何か勘違いされているのかと思います。 >「失業給付単独でも日額3,611円を超える状況であれば年換算で130万円以上となりますので、健康保険の扶養には入れない事となりますので、ご質問者様のケースでは・・・」 >のところですが、日額3611円を超えてはいますが、受給期間も90日で、45万にも満たないのですが、年換算で130万を超えると言うのはどういう意味なのでしょうか??? 向こう1年間の収入見込み額ですので、今から先1年間を通算して、という意味ではなく、現時点の月額や日額がそのまま1年間続けば130万円になる見込みかどうか、という事ですので、最初から失業給付の期間が90日間とわかっていても、日額が超えていれば、受給している期間については健康保険の扶養に入れない事になります。 (その期間については、その収入で生計を維持できるという事ですので) 逆に言えば、受給期間が終わって、その時点で月額で言えば108,333円を超える収入の見込みがない場合は、扶養に入れる事となります。 ですから、こちらのサイトでも良く見受けられますが、奥様が退職されても、失業給付を受けている期間については、健康保険の扶養には入れないので、ご自身で国民健康保険等に入って、受給が終わって、初めて健康保険の扶養に入る、というパターンは良くあります。
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- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>税金の面だけ私の分は来年確定申告をしないといけない、と言われたのですが これは、ご質問者様自身について確定申告しなければならないという事でしょうか? (ご主人自身は、年末調整してもらえたのですよね?) ご質問者様自身について、今の職場で年間全ての給与所得に対して年末調整されるのであれば、確定申告する必要はありません。 ひょっとして、会社の方は、年末調整されていないと思われたのではないでしょうか? 扶養については、所得税と健康保険の2種類の扶養があります。 まず、所得税の扶養については、1月~12月までの所得金額が38万円以下(給与収入ベースでは103万円以下)場合に扶養に入る事ができますが、ご質問者様のケースは7月退職の時点で既にこれを超えていますので、いずれにしても所得税の方では今年についてはご主人の扶養に入ることはできません。 一方の健康保険の扶養は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入る事ができますが、この収入金額には所得税では非課税となる失業給付も含まれますので、失業給付単独でも日額3,611円を超える状況であれば年換算で130万円以上となりますので、健康保険の扶養には入れない事となりますので、ご質問者様のケースでは、失業給付だけでこれを超えていますので、健康保険の扶養にも入れないものと思います。 となると会社の総務の方の対応に疑問符がつきますが、ひょっとしたらパート勤務しているので、失業給付は受けていないと勘違いされているのかも知れず、きちんと会社に詳しい内容を伝えるべきとは思います。
- 1234toto
- ベストアンサー率33% (46/136)
No1です。 二つ目のは http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h16/01.htm ここが入り口なのですが Adobe Readerというソフトが無いとだめみたいです。 上のURLからダウンロードできるようです。
- 1234toto
- ベストアンサー率33% (46/136)
とりあえずは http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto306.htm これとhttp://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h16/2895/syotoku/a_pdf/a01.pdf これの4ページからを参考にしてもらいたいです。 その上で、その総務の人に確認したらいかがでしょう。
お礼
ありがとう御座います。 2つめはいったいどうやって見るのでしょうか??? さっぱり分かりませんでした
補足
ありがとう御座いました! 詳しく説明をいただけて理解できました。 HPをいろいろ拝見いたしましたがよく飲み込めませんでした・・・ 私は職場において年末調整をしている事は主人の会社の方もご存知なのですが、そうなると私は確定申告をしなくてもいいということですよね。 それと、 「失業給付単独でも日額3,611円を超える状況であれば年換算で130万円以上となりますので、健康保険の扶養には入れない事となりますので、ご質問者様のケースでは・・・」 のところですが、日額3611円を超えてはいますが、受給期間も90日で、45万にも満たないのですが、年換算で130万を超えると言うのはどういう意味なのでしょうか??? もし宜しければ補足回答をいただけると助かります。