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過去の確定申告

確定申告について教えて下さい。 過去5年さかのぼって確定申告ができると知り今回確定申告をしようと思うのですが、私の場合できるのか気になり質問させて頂きます。 平成18年8月に会社をやめ主人の扶養になりました。 その後 ・平成18年12月に主人は私を扶養にいれたまま年末調整をする ・平成19年1月に平成18年度4期分の住民税\36800を納める ・平成19年6月に平成19年度の全額の住民税\60250を納める ・平成19年9月に私は正社員として就職する。 ・平成19年11月頃私の18年度の収入が130万円を超えているの で本当は主人は私を扶養に入れたまま年末調整してはいけないのにし てしまったため住民税が半年で\20000ほど上がることが判明。  (税金の事に無知だった為、扶養に入る前の私の収入が後々関わって  くるとは知りませんでした。) 平成18年の8月に会社を辞めたのでその年に年末調整をしていません。上記のようなことで私は平成18年分の確定申告をして意味があるのでしょうか?教えて下さい。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>扶養に入る前の私の収入が後々関わってくるとは知りませんでした… いくつか認識誤りがありましたね。 まず第一に、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 次に、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >平成18年の8月に会社を辞めたのでその年に年末調整をしていません… 年末調整を受けていなければ、意味があるかないかではなく、申告の義務があります。 >18年度の収入が130万円を超えている… 130万をどこまで超えたのか書かれていませんが、少し超えている程度なら、源泉徴収として前払いさせられた所得税の大部分が返ってきます。 >平成19年6月に平成19年度の全額の住民税\60250を納める… 18年分の確定申告をすれば、これも減額される可能性があります。 >本当は主人は私を扶養に入れたまま年末調整してはいけないのにし てしまったため住民税が半年で\20000ほど上がることが判明… 夫の住民税は直されたとして、「所得税」の修正申告は済んでいるのですか。 これも、130万をどこまで超えたのかによりますが、【私を扶養に】ではなく、「配偶者控除」を「配偶者特別控除」に訂正する申告が必要です。 141万以上あったのなら、「配偶者特別控除」もアウトですけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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