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確定申告をするべきかどうか?

始めまして、長々と質問なのですが宜しくお願いいたします。 昨年7月から保険外交員の仕事を始めました、それまでは数年間専業主婦で収入は0円です。主人の会社には未だ扶養(扶養手当15000円・子供1人と別世帯の72歳の実母も扶養)に入っていて、かつ配偶者控除(年末調整の際に所得証明書を交付してもらい配偶者の収入0円の書類を提出)を主人の収入(年収900万強)から受けました。扶養に関しては、主人が会社へ申し出るのも面倒なので、長く勤める予定も無かったのでそのまま残し、社会保険料等は重複で払う事になるけれど、それは仕方無いと思い過ごしたのですが・・・結局予定外に長く在籍してしまい、現在までの期間社会保険料(厚生年金)を自分の給与からも引かれてますので、主人の給与と自分の給与の双方で引かれてる状況です。今回、確定申告をするとなると(白色申告)で、収入は1,254,414円・経費の収支内訳を提出して所得金額446,090円・控除(社会保険料88000円+基礎380000円)468000円です。因みに本年度は6月まで在籍で退職~専業主婦に戻るので、来年も同様の確定申告内容となります。この様に確定申告すると、来年の年末調整の際に主人の会社へ提出する所得証明書には、468000円と記載されるのでしょうか?また、退職後も主人の会社には何も言わずに扶養のままで居ても、私の社会保険(年金)に関して問題は生じませんでしょうか?どうか良案をお教えください。

みんなの回答

  • walkingdic
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回答No.2

>基礎控除額以下の所得になる、と言う事で配偶者控除分の主人の確定申告は必要無くなる~で良いでしょうか? 所得=収入-経費=1,254,000 - 907,000 = 346,000 < 380,000(扶養に入れられる金額) ですからOKです。ちなみに扶養に入れられる金額の38万は基礎控除(本人控除)額38万とは別物ですから混同しないようにして下さい。国税の所得税では金額が同じなので問題ありませんが、住民税では基礎控除は33万で、扶養に入れられる所得金額は38万と異なることがありますので。 >社会保険庁へ行き、何かしらの手続きをすれば、主人の国民年金に扶養してもらえるのでしょうか? 昔は健康保険の扶養手続きをしても年金の扶養手続きはされず、自分で手続きしていました。しかしこの方法だと健康保険の扶養に入れたままで年金の手続きを失念する人がいるために現在は健康保険の扶養手続きと同時という形に変わっています。 ですから多分会社経由でと言われるでしょうし、そもそも社会保険に加入しているのに扶養をはずしていないのは健康保険法に反していますので、社会保険事務所がそういうやり方を認めるとは思えません。 ところで健康保険は御質問者の健康保険がある期間に夫の健康保険は使っていませんよね? 使用していると不正受給なので非常にまずいです。この場合は正直に夫の会社に申し出て、その健康保険には遡って扶養を取り消してもらうと共に、健康保険の支払った保険金は一時こちらで立て替え払いをして、その分をご自身の加入している健康保険に請求するという面倒な手続きが必要になります。 健康保険の扶養というのは、あくまで特別に保険料追加負担無しで保険を使わせてあげるよといういわば特例見たいものであり、本来は自分の健康保険に加入するのが基本ですから、特例を使う以上は手続きが面倒になるのはいたし方ありませんよ。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

平たくいうと所得金額は44.6万、ただ所得控除があるから税金金額は0円ということですね。 さて、まずご質問者の現在の状況ですが、社会保険については厚生年金に加入していますので、「ご主人の厚生年金の扶養は自動的にすでに外れています」。 ちなみに勘違いされているように思うのですが、 >主人の給与と自分の給与の双方で引かれてる状況です ご主人にかかっている厚生年金保険料や健康保険の保険料にはご質問者の分はそもその含まれていません。社会保険の扶養とは「保険料が同一のままで恩恵を受ける」ということなのですから。 健康保険についてはご主人の健康保険が組合管掌だとそのまま扶養のままになっているでしょうね。 さて、最大の問題ですが、ご質問者の所得は44.6万と配偶者控除の範囲である38万を超えているので、どうやらご主人のほうでは過小申告になっていますから、急いでご主人は確定申告して修正しなければなりません。期限は3/15です。これを過ぎると過小申告税などが追加でかかります。 配偶者特別控除は受けられるのでそちらを受けてください。 多少納税があるはずです。 あとご質問者自身も確定申告は必要ですよ。 経費は税務署で認めてくれなければ計上できませんので。 あともう一つ大事なことは、ご主人の会社にいって、健康保険の扶養は外してもらってください。年金は自動的にすでに外れていますけど。 で退職して専業主婦になったら再度扶養の手続きをしてください。 これで年金と健康保険の両方が扶養に戻ります。 現状のまま放置しますと、退職したあとも年金は扶養に入らず未納期間としてそのままになります。 保険外交員ではこれが多発して問題になっています。本人に自覚がないので気がついたときには未納がということです。 一応法改正して救済措置は設けましたけどね。

choshimaru
質問者

補足

とても分かり易いアドバイスを本当に有難うございました。ぼやーとはそんな気もしながらも(特に国民年金の件)何だか平気な気がしてました。とにかく特に年金に関しては、未ださっぱり仕組みが理解出来ません・・・さて、追加にご質問しても宜しいでしょうか?実は経費の算出をしていたら、経費(収支内訳書)が申告経費がまだ有り・・・収入金額(事業・営業等)1,254,000円・経費の収支内訳を添付し(通信費などで▲907,000円)・所得金額346,000円・控除(社会保険料88000円+基礎380000円)468000円です。確かに計上出来るかどうか分からない経費では有りますが、確定申告で提出してみようと思ってます。ご説明下さった内容を自分なりに理解をすると・・・基礎控除額以下の所得になる、と言う事で配偶者控除分の主人の確定申告は必要無くなる~で良いでしょうか?また扶養の件に関して、主人の会社へ届出をしなければ年金は外れて・健康保険は外れてないと言う考えで、そしてもしこのまま届出をせず、私が専業主婦に戻った際・・・社会保険庁へ行き、何かしらの手続きをすれば、主人の国民年金に扶養してもらえるのでしょうか?正直扶養を外すとか外さないとか、結構主婦にとってご主人に頼むのがやっかいで、ついそのまま放置したくなったりするのです・・・世の中のご主人様が妻の為に一動きを簡単にしてくれたら良いのですが・・・とにかく一般人の方とは思えない程、すばらしく分かり易い明確な回答でwalkingdicはすごいです!どうか今後も宜しくご指導願います。

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