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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:乙欄。年末調整か確定申告か教えてください。)

年末調整と確定申告の違いとは?

このQ&Aのポイント
  • 年末調整と確定申告は、所得税の申告手続きの一つです。
  • 年末調整は、在籍している会社に対して行い、給与所得に対する源泉徴収税の調整を行います。
  • 確定申告は、所得税や住民税に対して行い、給与以外の所得や控除などを申告することで、所得税の正確な計算を行います。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >本年の給与収入の合計額は94万円以上~99万円未満の見込み。 >居住地は1級地の1。 >収入は給与のみ。 >配偶者には住宅ローンがある。 >私は住民税課税になるのでしょうか。 生活保護基準1級地の場合の「住民税の非課税限度額」は「扶養親族0人」の場合、「均等割」「所得割」ともに「所得金額35万円」ですから、給与収入に換算すれば100万円になります。 つまり非課税です。 税額の算定に配偶者は無関係です。 間接的に関係があるのは「配偶者控除」などの「人的控除」です。 >年末調整では課税にならないけど確定申告したら何か支払いが発生してしまうことはありますか。 「乙欄適用」の「給与所得の源泉徴収票」は合算して「年末調整」することはできません。ただし、税務処理がアバウトな会社は気にせずしてしまうこともあります。 また、確定申告をすると「源泉所得税」が全額還付されます。 「申告書のデータ」は税務署から(申告書に記入した住所地の)市町村に提出されますが、上記の通り住民税は「非課税」です。 >年末に在籍している会社に残りの甲欄の源泉徴収票だけをまとめて提出して年末調整を受ければいいのででしょうか。甲も乙もまとめて出せないと思います。 上記の通りです。 >1枚だけ持っている乙欄の源泉徴収票をどうしたものかと気がかりです。 >A社の分は還付だろうし、この収入だと、そもそも確定申告義務は無いだろうし、この1枚だけ放置していいのかな。と思ったりしています。 >確定申告に出向くのは面倒だという気持ちも、ちょっとあります。 >確定申告に行くメリットがあれば、やっぱり払いすぎているものは取り戻したいです。 【所得税】は給与収入が150万円にも満たないので「確定申告」は「してもしなくても」かまいません。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『サラリーマンの確定申告』 http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/sararimannokakuteisinnkoku.htm >>「2ヶ所で働いている場合」の(2)を参照 【住民税】は「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」が勤務先から市町村に提出されていない場合、なおかつ、「所得税の確定申告をしていない」場合は「住民税の申告(所得の申告)」が【原則】必要です。 ただし、以下の「多摩市」のように【税法上の】「控除対象配偶者」になっている場合は「申告不要」とする市町村もあります。詳しくは【お住まいの】市町村にご確認ください。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html >年末に在籍する会社に甲欄だけを合計した見込み書か何か出してもらって年末調整せずに、来年以降に、その書類と乙欄を提出して確定申告するのか、それとも年末に在籍するの会社からも、源泉徴収票受け取って年末調整せずに、甲乙すべての徴収を全部持って、来年1月以降確定申告に行けばよい? 【所得税】は「年末に在籍するの会社からも、源泉徴収票受け取って年末調整せずに、甲乙すべての徴収を全部持って、来年1月以降確定申告に行けばよい」です。 ただし、(源泉徴収されていないなら結果は同じですが)年末調整は「給与の支払者の義務」ですから「甲欄適用の自社分の給与」の「年末調整」は行われます。 『年末調整をするのか、しないのか。』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 【住民税】だけ申告する場合は、「年末に在籍するの会社からも、源泉徴収票受け取って…、甲乙すべての徴収を全部持って、(来年2/16~3/15に市町村の受付窓口に)行けばよい」です。 >夫が会社に提出する給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について妻の所得見込み額が38万円以下の場合、29~34万(収入94万円以上~99万円未満)と記入するのではなく、0と記入しても大丈夫ですか。 >0~34万円でも38万円以下でも、なんら変わらないと思うのです。 おっしゃるとおり、ご主人の「納税額」に影響はありませんが、「虚偽の申告」ではあります。 (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

noname#210366
質問者

お礼

詳しいご説明をありがとうございました。 住民税が非課税と教えていただいたので安心しました。 税法上の控除の対象の配偶者の場合に住民税申告不要と銘打っている地域があることなど、非常に勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

端的に申します。 確定申告書の提出義務はありません。 還付金を貰いたい(源泉徴収されてる額全額還付されます)なら提出します。 住民税課税は給与支払報告書からされますので、気にすることはありません。 該当条文は所得税法第121条です。 扶養控除申告書に記載する所得見込み額は、おっしゃるとおり38万円以下なら、ゼロでも34でも37でも、どうでも良いです。

noname#210366
質問者

お礼

給与支払報告書から住民税の申告の代わりに きちんと報告されているということで安心しました。 所得税法第121条、ネットから探して読んでみました。おそらく183条のように引かれていると思われますので、申告なしで良い、と 重ねて安心することができました。 ご回答いただいて、ありがとうございました。

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