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大学生の確定申告について
- 大学生の確定申告について調査した結果、2カ所でアルバイトをしている場合、所得税が引かれる可能性があります。
- 23年から、八百屋と音響屋の収入から所得税が引かれるようになったという事例があります。
- 音響屋から確定申告することが求められた場合、確定申告をすると所得税の計算が正確になるなどのメリットがあります。
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八百屋や音響屋など事業をしている人が、従業員に給料を支払った時には、給料から一定額を天引きして預かり、これを税務署の代わりに支払う義務があります。これが源泉徴収です。 そして、年末の給料の支払い時に、年間の給料から生命保険料控除や、扶養控除等の各種の控除を考慮して、正式な年間税額を計算して、不足する分は給料からされに天引きし、とりすぎた分は従業員に返還します。これが年末調整です。 この時に、一般には源泉徴収票を従業員に手渡して、給料から支払われた所得税が明らかにされます。 ところで、乙欄についてですが、これに対して、甲欄というのがあります。 甲欄は最初の給料の支払い時に、従業員が事業者に扶養控除等申告書を提出して、これに基づいて、以後源泉徴収の際に、甲欄という税額表により源泉徴収する税額を決める場合です。 これに対して、扶養控除等申告書を提出していない場合は源泉徴収の際に、乙欄という税額表に基づいて源泉徴収税額が決定されます。 乙欄は、従業員が扶養控除等申告書を提出しないため、扶養家族等の人数がわからないという前提で作成されている税額表ですので、甲欄の税額より多めに計算されています。 一般的には甲欄を提出している場合には、年末調整を事業者のほうでしてもらえば、それで、本来払うべき所得税が計算されているので、確定申告をすることがないのですが、乙欄で源泉徴収をされている場合には、年末調整で正しい計算ができませんので、自分で税務署に確定申告をすることになります。 この確定申告で、本来の税額より不足していれば追加で税金を申告し納付することになり、多く源泉徴収されていればとられすぎた分は還付を受けることができます。 給与所得の場合、収入金額(額面額)から給与所得控除を差し引き、さらに残りがある場合、基礎控除(38万円)や扶養控除、生命保険料控除等の各種の控除が受けられます。 ご質問の場合、給与所得控除が最低65万円ありますので、収入の合計から65万円を引くとマイナスになりますが、この場合0としますので、結局年間の所得税額は0円となりますから、源泉徴収された税額はとられすぎということで、確定申告をすることにより還付を受けられます。 この場合、24年の3月15日までに源泉徴収票と印鑑と、還付税金の振込先の口座番号のメモを持参して、お住まいを管轄する税務署に行ってください。 確定申告書の用紙をもらい、必要な事項や金額を記入していけば還付を受けることができるでしょう。 書き方等で不明な点がありましたら、税務署の窓口で教えてもらえます。 以上ご参考願います。
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- sinnei7777
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>八百屋の23年収入は275,175円で、源泉徴収額は2,227円でした。 >音響屋の23年収入は360,500円で、源泉徴収額は10,185円でした。 本来なら所得税は課税されない収入なんですよ、それが所得税引かれていますので、申告する事で2227円と10185円が質問者様に戻って来ます。 結論は 八百屋と音響屋の収入の両方を確定申告すれば、2227円と10185円が質問者様に戻って来ます、申告しなければ戻って来ない、取られ損と言う事です。 大学生にとっては、12412円は決して安い金額では無いでしょ? 還付なので何時税務署に行っても良いですよ、確定申告の時期はずらした方が良いでしょうね。 預金通帳・銀行員・八百屋と音響屋の源泉徴収票を持って税務署に行きましょう。