年末調整を受けずに確定申告した場合、所得税は乙欄適用になるのか?

このQ&Aのポイント
  • 派遣で働いている者が年末調整を受けず、確定申告をする場合、所得税が乙欄適用になる可能性があるかどうかを質問しています。
  • 提出した書類等の詳細や就業状況について説明しており、年末調整を受けなかった理由や過去の経験についても触れています。
  • 質問者は自分で確定申告をする必要があり、年末調整を受けても確定申告をするために年末調整を断っています。しかし、乙欄適用になる可能性や前の会社の源泉徴収票の提出による影響について不明点を抱えています。
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年末調整を受けないと所得税が乙欄適用にされますか?

2013年9月から派遣で働いている者です。 年末調整を受けず、必要書類だけ提出し、自分で確定申告する旨を 派遣会社に書面で伝えました。 2014年になり1月分の給与明細を見たところ所得税が乙欄適用になり、 高額の所得税が引かれていました。 提出した書類などの詳細は以下の通りですが、これは会社のミスでしょうか? それとも確定申告を自分でする時点で乙欄にされてしまうものなのでしょうか? 【提出した書類】 人事部から必須と明記されている下記書類のみ提出。 平成25年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 平成26年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 甲欄・乙欄の希望欄があり、両方とも甲欄に○をしており、控えも手元にあります。 【就業状況】 他社から報酬を得ていません。派遣会社1社のみです。 臨時社員としての中途入社で、2013年2-8月にもう1社就業しています。 そちらの源泉徴収票は提出していません。 雇用保険、社会保険の手続きは問題なく済んでいます。 【確定申告について】 毎年医療費控除などで必ず自分で確定申告する必要があり、 年末調整を受けても確定申告もするので、 自分でまとめてしまったほうがスムーズと思い、年末調整を断りました。 派遣会社の源泉徴収票は電子で受取済み。そちらも乙欄に印が付いています。 【その他】 配偶者や扶養者はいません。住所等の変更もありません。 2013年就業中は所得税は甲欄適用でした。 【不明点】 今年の秋に同じ会社にいたとして、同じように年末調整を省略し、 自分で確定申告するとした場合、必ず乙欄適用にされてしまうのでしょうか? 前の会社の源泉徴収票を提出しなかったことで、 意図的にこうした処理をされることがあるでしょうか? 過去に別の派遣会社で同じようなケースのときは甲欄適用されていたので、 乙欄適用になることは全く考えていなかったため驚いています。 以上、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bluelake
  • ベストアンサー率32% (64/197)
回答No.4

会社が年末調整をするのは任意のようにお考えですが、これは国から使用者に 義務付けられていることです。「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して いる人が対象になります。 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出すると、主たる給与と届けたことに なり、甲欄の税額表が適用されます。 会社が乙欄を適用したのは、扶養控除等申告書を提出しても、年末調整を拒否 したことで、主たる給与としての扱いを避けたのではないでしょうか。

daglion
質問者

お礼

ありがとうございます。 >会社が乙欄を適用したのは、扶養控除等申告書を提出しても、年末調整を拒否 >したことで、主たる給与としての扱いを避けたのではないでしょうか。 こちらの文章非常に参考になりました。なるほどと思いました。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>年末調整を受けても確定申告もするので、自分でまとめてしまったほうがスムーズと思い、年末調整を断り… それはあなたの勝手な思い込みです。 給与支払者には原則として年末調整をする義務が課せられております。 種々の事由により確定申告が避けられない場合でも、いったん年末調整をしてもらった上で、年末調整後の源泉徴収票を添えて確定申告です。 >それとも確定申告を自分でする時点で乙欄にされてしまうものなのでしょうか… 給与支払者としては、甲欄で前払い (源泉徴収) させておいて年末調整をしないのは、税務署から小言が来る可能性が大です。 年末調整するなと言われたからには、乙欄で前払いさせるよりほかありません。 >2014年になり1月分の給与明細を見たところ所得税が乙欄適用になり… >今年の秋に同じ会社にいたとして、同じように年末調整を省略し、自分で確定申告するとした場合、必ず乙欄適用にされてしまうの… 話が矛盾しています。 既に平成26年分は乙欄適用が確定したのでしょう。 なお、税金は和暦ですのでね。 >前の会社の源泉徴収票を提出しなかったことで、意図的にこうした処理をされること… なんか会社が悪いみたいな言い方ですけど、確定申告をするから年末調整をするなと言ったのは、あなた自身なんでしょう。 他人のせいにしてはいけませんよ。

daglion
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社側の事情がわかりました。 確定申告するのは全然構わなかったのですが、乙欄適用になるということまでは 知らなかったのと、会社からの事前説明資料にも記載が無かったため、 面喰ってしまったというところです。 ただ労働者からすると、ここまで詳しく知らないことも多いと思いますので、 会社側から、「自分で確定申告すると乙欄適用になるので、月額の 源泉徴収税額がかなり高額になりますよ?いいんですか?」など一言あれば 全然違いますので、少し残念にも感じています。

noname#188659
noname#188659
回答No.2

年末調整してからも確定申告は出来ますし、その方が楽だと思いますよ。

daglion
質問者

お礼

皆さんのご回答を参考に次回からは年末調整をして頂き、更に確定申告をしたいと思います。 ありがとうございました。

回答No.1

所得税法第190条により、一定の場合を除いて給与の支払者は年末調整をしなければなりません。扶養控除等(異動)申告書を受け取らなかった場合には年末調整をしないので、その場合に準じて処理をされたのだと思います。事情を説明せずに乙欄で処理するのは好ましい対応だとは思えませんが、年末調整をしないようにお願いすること自体が適切なことではありませんので、派遣会社を一方的に責めることはできないように思います(このようなことを書くのは心苦しい限りですが)。 年末調整では還付を受けることが多いですが、必ずしも還付を受けられるとは限らず、不足分を徴収されることもあります。従って、従業員の希望で年末調整を省略することを許してしまうと、国としては、税金の取りっぱぐれが起きる可能性もあります。それで、年末調整をすることが義務付けられているのではないでしょうか。 今後の対応としては、派遣会社に連絡して、甲欄を適用して再年末調整をしてもらうか、あきらめて確定申告まで待つか、です。いずれにしても、最終的に国に納める税金の額は変わりません。

daglion
質問者

お礼

すぐにご回答いただけありがとうございました。 質問してよかったです、先ほどまで考えていたことや 自分の知識にかなり不備があったことがわかりました。 ありがとうございます。 現在NO.3の方のご回答まで確認させて頂きました。 皆さんのご回答大変ためになりました。 若い時に税金の高さにびっくりして、 まったく畑違いの仕事から、簿記を勉強したり、確定申告を長年してきたり、 e-taxを使ったりして、ある程度把握しているつもりでした。 会社側の事情は今回教えて頂いた内容と全く知らず、 年末調整は会社側が労をねぎらってしてくれるもので、 断っても自分ですれば全然構わないものだと思っていました。 私は収入が低かったり、最終的な課税金額が低くなる事情が多かったので いつも還付される側の状況で、国が税金をとりっぱぐれるとかまで 考えが及びませんでした。

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