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この場合の確定申告は?

どなたかお伺いさせて下さい。 私の主人は去年2月に退職してから 無職で収入もなかったので、 現在働いている私の扶養と言う事で (1.2月の給与が扶養範囲だったので) 年末調整をして配偶者控除しました。 保険も現在は私の扶養になっています。 今年1月になってから 主人の前の会社から源泉徴収票が届きました。 お伺いしたいのは、主人には住宅ローンがあり 毎年、住宅取得控除をしているのです。 今年は、住宅取得控除はどうしたら良いのですか? それと医療費も10万以上あるのですが これは私が確定申告時に医療費控除して 良いのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • manoa
  • お礼率88% (70/79)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.5

1月~12月まで年収が103万円以下であれば、所得税が課税されませんから、確定申告の必要が有りません。 ただし、源泉税が引かれている場合は、確定申告をすれば源泉税が全額還付されます。 又、年収が103万円以下であれば、妻の扶養となり、妻が配偶者控除を受けることが出来ます。 住宅取得控除は、すでに納めている所得税の範囲内で控除され、ローンの名義人しか控除を受けることが出来ません。 従って、夫の所得税が0であれば、申請をしても還付されません。 医療費控除は、実際に医療費を支払った人が控除を受けることが出来ます。 夫に収入が無ければ、妻の収入で支払ったことになりますから、妻が控除を受けることが出来ます。 医療費控除を受けるには確定申告が必要です。 夫と妻が、それぞれ確定申告をして、妻が医療控除を申請することとなります。

manoa
質問者

お礼

ありがとうございます。 主人の去年の年収が103万以内だったので 私の扶養として配偶者控除しました。 ただ、先日来た主人の源泉徴収票には 源泉税が引かれていたように思います。 所得税が課税されないので 住宅控除はしなくても良いと言う事ですね? 医療費控除に関しては 私が確定申告をして控除を受けます。

その他の回答 (5)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#5の追加です。 >所得税が課税されないので 住宅控除はしなくても良いと言う事ですね? その通りです。 ただし、源泉税が戻りますから、確定申告してください、。 なお、還付になる場合は、すでに税務署で確定申告を受け付けていて、この時期は税務署も空いてしますから、待ち時間が少なくて済みます。

manoa
質問者

お礼

わかりました、ありがとごうございました。

  • deka-red
  • ベストアンサー率70% (50/71)
回答No.4

奥様の給与収入・税額が解りませんのではっきりしたことはいえませんが今回の確定申告は奥様とご主人とそれぞれの名義で還付の確定申告書を提出することになると思います ご主人は源泉徴収票のみで申告します→源泉徴収票右上の税額が全額還付されます 奥様は源泉徴収票と医療費の領収書で申告します→10万円を超えた金額が所得控除できます 住宅借入金等特別控除については今回(平成16年分)はご主人様の年税額がこの控除を使わなくても無い(0円)ので控除することはできません。

manoa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.3

#1です。 >主人の源泉徴収票に納税額の記載があるので >確定申告しても構わないと言う事でしょうか? 構わないというか、した方がいいですよ。 ということです。

manoa
質問者

お礼

あ…理解不足ですみません。ありがとうございます。

  • cards
  • ベストアンサー率14% (3/21)
回答No.2

ご主人の退職金なども含めて計算し直さないとはっきりとは言えませんが 確か住宅取得控除は、住宅の持ち主じゃ無いと無理だったはずです。 医療費控除はあなたの名義で申告しましょう。 あと、ご主人の源泉徴収票を確認して、納税額があるならば、確定申告すればほぼ、全額還付されるはずです。 そのほか不明な点があれば、お近くの税務署などに問い合わせてみてはいかがですか

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
manoa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私が主人を扶養で配偶者控除しても 主人の源泉徴収票に納税額の記載があるので 確定申告しても構わないと言う事でしょうか?

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

>住宅取得控除 住宅借入金等特別控除ですね。 これは借入金の名義人出ないと適用できないはずですので、ご主人の所得税額があるようでしたら、確定申告して還付を受けることになると思います。 >これは私が確定申告時に医療費控除して良いのでしょうか? 問題ないです。

manoa
質問者

お礼

わかりましたありがとうございます。

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