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保険適用!

こんにちは。現在民間療法の施療院を経営いたしております。よく患者さんから保険適用にはならないんですか?と聞かれるんです。もちろん国家試験を受けて取得した免許ではありません。看板は整体という名を載せていますが、どんな方法を使っても民間療法では保険適用にならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

医師、歯科医師のほかに、「医療類似行為」として、「柔道整復士」「あんま師」「灸師」「鍼師」「マッサージ師」の国家資格を得た人で、社会保険事務所と、社会保険適応の契約を締結をしたばあいにのみ、社会保険診療ができます。 もちろん、それぞれの資格には、それぞれの資格に相当する法律があり、治療や施術の中身や範囲は、それぞれの法にしばられます。 ちなみに、柔道整復士の場合が、質問者に近いと思いますが、柔道整復士も「医師」ではありませんから、「診断や診察」「投薬」はできません。それから、緊急時を除いて、脱臼、骨折の施術には医師の同意が必要です。打撲、捻挫についても、施術期間や施術の部位数など、社会保険診療には細かい縛りがあります。 ましてや、無資格の人は、医療行為はもちろん、柔道整復士の職務範囲にも立ち入ることができませんし、社会保険の適用を受けることもできません。また、「医療法」という法で、診療所所やクリニックなどと紛らわしい表示をすると、罰せられますので、この面でも注意が必要です。

masanari88
質問者

お礼

詳しいご返答誠にありがとうございました。私の施療は少し特殊で、整体の指圧のような感じです。やはり無理みたいですね。何か患者さんの為に方法があるかと思いお聞きしました。良く分かりました。誠にありがとうございました♪

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その他の回答 (1)

回答No.1

ムリだと思います。 健康保険は医療に対して給付されるものです。 医師以外で医療行為を行えば医師法違反です。

masanari88
質問者

お礼

ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
  • キャノンG6030でA4縁なし印刷を選択しても縁ができる問題に関する質問です。
  • この問題はプリンターの設定やドライバーに起因する可能性があります。
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