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上席国税専門官が懲戒処分。
皆様、こんにちは。 先日、テレビのニュースを何気なく聞いていたら、上席国税専門官が、虚偽の申告をして懲戒処分となったとありました。聞き取りが断片的なのですが、「所得税」「医療費控除」「繰越控除」といった用語があったと記憶しております。 この専門官は、どのような方法を利用して虚偽の申告をしたのでしょうか。ご存知の方、いらっしゃいましたら、ご回答をよろしくお願い致します。
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公務員が自分の業績をよくみせるため架空の業績を計上するとか、「ある業績をより評価の高い異なる業績に計上する」など故意に虚偽の報告を所属機関に行い、その結果所属機関が騙され「対外的な評価」の対象となる業績資料に事実に反する記載をして評価機関に報告、かつ公表した場合、公務員は懲戒処分を受けますか?懲戒処分を受けたとしてどの程度ですか?(懲戒解雇とか停職とか) 「ある業績をより評価の高い異なる業績に計上する」とは例えば ・国税調査官が小規模の脱税しか見つけてないのに、実際よりも大規模な脱税を摘発したと報告 ・警察官が小さな事件の犯人しかみつけてないのに、重大事件の犯人を見つけたと報告 ・国立大学の教授が本当はまだ雑誌への論文の掲載が決まっていないのに、掲載決定と報告 のようなことです。 「対外的な評価」とは所属機関の上層機関や第三者機関など外部機関が評価するケース。例えば、国税庁、警察庁、大学の業績を上層機関である財務省、国家公安委員会、文科省や第三者機関である総務省等の評価委員会が評価するケースです。「あなたの部署は重大な脱税を摘発し、社会の改善に重要な貢献をしたのでA評価」「あなたの大学は論文をたくさん出したのでA評価」など。
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ご回答をありがとうございました。参考URLも興味深く拝見させて頂きました。5万円の還付を受けるための虚偽申告だったのですね。確かに、恥ずかしいニュースですね。税を取り仕切る人が率先して脱線してしまったのですから・・・。